○吉野ヶ里町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則
令和8年7月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)への従事等の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(従事することを制限される地位)
第2条 職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、顧問又は評議員その他これらに準ずる職とする。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に定める地位を兼ね又は自ら営利企業を営むことについては、その職員の占める職と、当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合その他法の精神に反しないと認める場合のほかは、これを許可しないものとする。
2 前項の規定は、職員が報酬を得て、事業又は事務に従事する場合の許可について準用する。
(勤務時間を割くことのできる場合)
第4条 職員は、前条の規定による許可にかかわらず、任命権者によって特に許可された場合のほかは、営利企業に従事するためにその勤務時間を割いてはならない。
2 職員は、前項の規定により、勤務時間を割くことを特に許可された場合においても、その勤務しなかった勤務時間については給与を減額されるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。