○吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金交付要綱
令和7年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における文化及びスポーツの振興を図るため、全国大会等に出場する選手に対し、予算の範囲内において吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金(以下「激励金」という。)を交付するものとし、吉野ヶ里町補助金等交付規則(平成18年吉野ヶ里町規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 激励金の交付対象者は、町内に住所を有し、かつ、佐賀県の予選会又は競技成績等による選考を経て、国際大会、全国大会又は九州大会の競技会、発表会等に出場する資格を取得した者で、大会開催要綱等に定められた選手とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(激励金の額)
第3条 激励金の額は、別表に掲げるとおりとし、同一年度において大会区分ごとに1回限りの交付とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(激励金の交付申請)
第4条 激励金の交付を受けようとする選手(未成年者の場合は、その保護者)(以下「申請者」という。)は、大会が開催される年の年度末までに、吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 この激励金は、町長が必要と認めた場合には概算払いで交付することができる。
(実績報告)
第7条 交付決定を受けた者は、全国大会等が終了したときは、吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 全国大会等が中止になったとき。
(2) 全国大会等の出場を辞退し、又は取り消されたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により激励金の交付を受けたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金要綱の規定は、令和8年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(単位:選手1人当たり)
大会区分 | 開催地区分 | 激励金額 |
国際大会 | 不問 | 30,000円 |
全国大会 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県 | 5,000円 |
中国地方、四国地方、近畿地方、沖縄県 | 10,000円 | |
中部地方、関東地方、東北地方 | 15,000円 | |
北海道 | 20,000円 | |
九州大会 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県 | 5,000円 |
沖縄県 | 10,000円 |




