○吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金交付要綱

令和7年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における文化及びスポーツの振興を図るため、全国大会等に出場する選手に対し、予算の範囲内において吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金(以下「激励金」という。)を交付するものとし、吉野ヶ里町補助金等交付規則(平成18年吉野ヶ里町規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 激励金の交付対象者は、町内に住所を有し、かつ、佐賀県の予選会又は競技成績等による選考を経て、国際大会、全国大会又は九州大会の競技会、発表会等に出場する資格を取得した者で、大会開催要綱等に定められた選手とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(激励金の額)

第3条 激励金の額は、別表に掲げるとおりとし、同一年度において大会区分ごとに1回限りの交付とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(激励金の交付申請)

第4条 激励金の交付を受けようとする選手(未成年者の場合は、その保護者)(以下「申請者」という。)は、大会が開催される年の年度末までに、吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(激励金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(激励金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者が激励金の請求をしようとするときは、吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 この激励金は、町長が必要と認めた場合には概算払いで交付することができる。

(実績報告)

第7条 交付決定を受けた者は、全国大会等が終了したときは、吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告があった場合は、その内容を審査し、適合すると認めたときは、吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金額の確定通知書(様式第5号)を交付決定を受けた者に通知するものとする。

(激励金の返還)

第9条 町長は、前条に規定する激励金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その激励金の返還を命じることができる。

(1) 全国大会等が中止になったとき。

(2) 全国大会等の出場を辞退し、又は取り消されたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により激励金の交付を受けたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金要綱の規定は、令和8年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(単位:選手1人当たり)

大会区分

開催地区分

激励金額

国際大会

不問

30,000円

全国大会

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県

5,000円

中国地方、四国地方、近畿地方、沖縄県

10,000円

中部地方、関東地方、東北地方

15,000円

北海道

20,000円

九州大会

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県

5,000円

沖縄県

10,000円

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吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金交付要綱

令和7年3月31日 告示第33号

(令和8年3月31日施行)