○吉野ヶ里町情報公開条例施行規則
平成18年3月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町情報公開条例(平成18年吉野ヶ里町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(決定期間延長通知書等)
第3条 条例第7条第2項後段の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 条例第7条第3項本文の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 情報の全部を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(様式第3号)
(2) 情報の一部を公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第4号)
(3) 情報の全部を公開しない旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第5号)
(情報の閲覧)
第4条 情報を閲覧する者は、当該情報を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの交付)
第5条 情報の写しを交付するときの交付の部数は、原則として請求又は申出1件につき1部とする。
(出資法人)
第6条 条例第17条の町が出資する法人で規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人吉野ヶ里町社会福祉協議会
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉野ヶ里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉野ヶ里町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の吉野ヶ里町公立保育所一時預かり事業実施規則、第6条の規定による改正前の吉野ヶ里町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の吉野ヶ里町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉野ヶ里町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の吉野ヶ里町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の吉野ヶ里町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の吉野ヶ里町の身体障害者の施設入所に関する負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の吉野ヶ里町犬取締条例施行規則、第14条の規定による改正前の吉野ヶ里町空き家等の適正管理に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。