○吉野ヶ里町印鑑条例施行規則

平成18年3月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町印鑑条例(平成18年吉野ヶ里町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(登録できない印鑑)

第2条の2 条例第7条第1項第8号に掲げる町長が不適当と認めるものは、次のとおりとする。

(1) 登録日において、同一世帯の者が登録している印影又は登録していた印影と著しく類似しているもの

(2) 押印時に白抜きの文字となる逆さ彫りのもの

(3) 竜紋、唐草模様、その他の模様を付したもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

(本人確認の方法)

第2条の3 条例第4条第2項に規定する規則で定める書類は、個人番号カード、旅券、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証又は生活保護受給者証をいう。

(回答書の期限)

第3条 条例第4条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印影の変更)

第4条 既に登録している印影を変更しようとする者は、現に有効な印鑑登録証及び登録しようとする印鑑を添えて自ら町長に申請することができる。

2 条例第3条第2項及び第4条の規定は、前項の申請をする場合に準用する。

3 印鑑登録が条例第13条第1項第6号の規定により抹消された場合は、第1項の規定による印影の変更に際し、当該印鑑登録証は現に有効なものとみなす。

(登録廃止の申請)

第5条 町長は、条例第12条の規定による印鑑登録廃止の申請があったときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録票とを対照し、記載事項について相違がないことを確認した上申請又は届出に係る印鑑登録を抹消しなければならない。

(様式)

第6条 次の各号に掲げる様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 照会書及び回答書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 照会書及び回答書(亡失) 様式第5号

(文書の保存年限)

第7条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町印鑑条例施行規則(昭和52年三田川町規則第9号)又は東脊振村印鑑条例施行規則(昭和50年東脊振村規則第1―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17―2号)

この規則は、平成21年11月24日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

吉野ヶ里町印鑑条例施行規則

平成18年3月1日 規則第15号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第15号
平成19年9月28日 規則第18号
平成20年3月28日 規則第10号
平成21年11月20日 規則第17号の2
平成24年7月5日 規則第7号
平成27年3月16日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第13号
令和元年10月15日 規則第11号
令和2年3月16日 規則第10号