○吉野ヶ里町交通指導員規則
平成18年3月1日
規則第18号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、本町に交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、住民の交通安全を図るため、次の事項について行うものとする。
(1) 交通事故防止のための調査及び研究に関する事項
(2) 交通安全広報、指導及び教育に関する事項
(3) 交通事故防止のための環境整備に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全に関し必要と認められる事項
(定数)
第3条 指導員の定数は、40人以内とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、町長が別に定める選考方法に従って委嘱する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、4年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任されることができる。
(解職)
第6条 指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中でも解職することができる。
(1) 町外へ転出したとき。
(2) 指導員として適格性を欠くに至ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指導員の職務に耐え得ないと認められる事由の存在するとき。
(服務)
第7条 指導員は、相互の密接な連絡により協力しなければならない。
2 指導員は、第2条の職務を遂行するに当たり法令の規定に従って行わなければならない。
(研修)
第8条 指導員は、常にその職務を遂行する上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(装備品)
第9条 指導員は、吉野ヶ里町交通指導員装備品貸与規程(平成18年吉野ヶ里町訓令第13号)により装備品を貸与する。
(指導員証)
第10条 指導員の証は、別記様式のとおりとする。
2 指導員は、職務を遂行するに際しては、前項の指導員証を携帯しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。