○吉野ヶ里町安全な町づくり推進員規則

平成18年3月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町心のふれあう安全な町づくり条例(平成18年吉野ヶ里町条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき設置する安全な町づくり推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 犯罪、事故及び災害の発生を未然に防止し、又はその被害拡大を防止するための啓発活動

(2) 行方不明者等の捜索及び救助活動に対する協力

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例の目的を達成するための活動

2 推進員は、前項の職務を行うとき、条例第13条第2項に基づき支給又は経費の一部を支給された装備等があるときは、これを装着しなければならない。

(解職)

第3条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 長期の疾病等により、活動ができなくなったとき。

(2) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 本人の申出があってやむを得ないと認めるとき。

(庶務)

第4条 推進員に関する庶務は、総務課において処理する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町安全な町づくり推進員規則

平成18年3月1日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
平成18年3月1日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第18号