○吉野ヶ里町安全な町づくり推進員規則
平成18年3月1日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町心のふれあう安全な町づくり条例(平成18年吉野ヶ里町条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき設置する安全な町づくり推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 推進員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 犯罪、事故及び災害の発生を未然に防止し、又はその被害拡大を防止するための啓発活動
(2) 行方不明者等の捜索及び救助活動に対する協力
(解職)
第3条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 長期の疾病等により、活動ができなくなったとき。
(2) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 本人の申出があってやむを得ないと認めるとき。
(庶務)
第4条 推進員に関する庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。