○吉野ヶ里町選挙公報発行規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野ヶ里町選挙公報の発行に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の様式)

第2条 条例第2条の規定により発行する選挙公報は、様式第1号に準じて作成する。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が条例第3条の規定による申請をするときは、様式第2号の選挙公報掲載申請書に、町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する様式第3号の選挙公報掲載文原稿用紙(委員会の交付する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を記録した記録媒体を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文正副2式及び候補者の写真2式を添付して委員会に提出しなければならない。

2 掲載文を写真植字の方法又は電磁的記録により作成した場合は、写真を原稿用紙に貼付し、又は記録して申請することができる。

3 第1項の候補者の写真は、当該選挙の期日前3箇月以内に撮影した候補者のみの無帽、正面向き上半身の手札型(白黒に限る。)のものとする。

4 第1項の写真の背景は、風景等をいれない無地のものとする。

(掲載文の制限)

第4条 掲載文は、黒色の色素により記載し、又は記録しなければならず、前条の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、カタカナ、数字、アルファベットその他の文字並びに符号、線及び傍点並びに図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を使用して記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、カタカナ、数字、アルファベットその他の文字以外のものは、使用することができない。

3 掲載文には写真(写真欄に掲載する写真を除く。)を使用することができない。

4 氏名欄には、候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合は、当該通称)のほか、住所、職業、所属党派名、年齢、生年月日等を記載することができる。

(文字の制限)

第5条 掲載文を記載する場合においては、極端に小さい文字を使用してはならない。

(図面等の面積制限)

第6条 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を掲載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の本文欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、写真欄及び氏名欄に係る面積は、本文欄の面積に算入しない。

(掲載文等の訂正)

第7条 委員会は、前2条の規定に違反して掲載文の申請があった場合又は第4条第1項の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字等の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正)

第8条 候補者は、掲載文を修正又は撤回しようとするときは、様式第4号の選挙公報修正(撤回)申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正申請をしようとする場合は、修正した掲載文正副2通を添えなければならない。

3 第1項の修正又は撤回の申請は条例第3条及び第7条の期間内にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第9条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、あらかじめ委員会が告示する。

(選挙公報の印刷)

第10条 選挙公報は、条例第3条の規定の申請による掲載文を写真製版により印刷するものとする。ただし、特別の事情があるときは、活字製版により印刷することができる。

(余白の利用)

第11条 選挙公報に余白がある場合は、その部分に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(候補者の辞退又は死亡の場合の掲載)

第12条 掲載文の提出期限後において、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(辞したものとみなされる場合を含む。)においては、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は、中止しないことがある。

(掲載文の処理)

第13条 条例第3条の規定により委員会に提出された掲載文及び写真は、返還しない。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(令和3年選管告示第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを繕って使用することができる。

(令和3年選管告示第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

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吉野ヶ里町選挙公報発行規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和3年12月1日施行)