○吉野ヶ里町職員結核要療養(休養)者取扱規則

平成18年3月1日

規則第26号

(有給休養を受け得る者の範囲)

第1条 吉野ヶ里町職員定数条例(平成18年吉野ヶ里町条例第25号)に定める職員が健康診断の結果、結核性疾患として要休養者又は要療養者と診断された場合は、この規則の定めるところにより有給の休養期間又は有給の療養期間(以下「有給休養期間」という。)を与える。

(有給休養期間)

第2条 結核性疾患による有給休暇期間は、次の範囲内において、町長又は任命権者の許可を得た期間とする。

(1) 勤続1年未満の者 6箇月

(2) 勤続1年以上5年未満の者 1年

(3) 勤続5年以上の者 1年6箇月

2 前項の休養期間は、病状その他により更に1年以内を延長することができる。

(前条の休養期間満了後の措置)

第3条 前条に定める休養期間を超える者は、休職を命じ、又は退職させることができる。

(給与の支給)

第4条 次条の規定により許可を得た者に対しては、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号)第14条の規定による「任命権者の承認があった場合」として給与の全額を支給する。

(許可の手続)

第5条 第2条の有給休養期間を得ようとする者は、結核性疾患による有給休養許可願書(別記様式)を町長又は任命権者に提出しなければならない。

(有給休養期間中の医師の診断書の提出)

第6条 第2条の許可を得て療養又は休養中の者は、その療養又は休養期間2箇月ごとに町長の指定する医師の診断書を町長又は任命権者に提出しなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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吉野ヶ里町職員結核要療養(休養)者取扱規則

平成18年3月1日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)