○吉野ヶ里町職員等の旅費支給規則
平成18年3月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町職員等の旅費に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第45号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例実施のため必要な事項を定めるものとする。
(職務の級)
第2条 この規則において「何級の職務」という場合には、条例第2条の2第1項に定めるところによる。
2 条例第2条の2第3項の給料表の適用を受けない者の相当する職務の級は、別表第1に定めるところによる。
(出張命令等)
第3条 任命権者若しくは出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行われなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令等を発することができる。
(路程の計算)
第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 国土地理院発行の地形図等に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合、各市役所又は町村役場を起点とする。
2 条例第10条第2項の期間は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日とする。
2 日額旅費の場合に、多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合であって、その最低運賃が当該旅行について支給される日額の2分の1に相当する額を超えるときは当該日額にその超える金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を加算して計算した金額を支給するものとする。
(車賃の実費額)
第7条 条例第14条第1項ただし書に規定する実費額は、公務上又は天災その他やむを得ない場合に使用する自動車の運賃又は定期的に一般旅客営業を行っているバス等を利用するのが通常の経路であるときの当該運賃が含まれるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の三田川町職員等の旅費支給規則(昭和51年三田川町規則第2号)又は東脊振村職員等の旅費支給規則(昭和46年東脊振村規則第3号)の例による。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(吉野ヶ里町職員等の旅費支給規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第10条の規定による改正後の吉野ヶ里町職員等の旅費支給規則様式第2号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「会計課」とあるのは「収入役室」とする。
(様式に関する経過措置)
13 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の吉野ヶ里町マイクロバスの管理及び使用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する規則、第7条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の給料等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の吉野ヶ里町欠勤等の場合における給与の減額支給規則、第10条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員等の旅費支給規則、第13条の規定による改正前の吉野ヶ里町公金に関する郵便振替貯金口座設置規則、第14条の規定による改正前の吉野ヶ里町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第15条の規定による改正前の吉野ヶ里町東脊振健康福祉センターの管理に関する規則、第16条の規定による改正前の吉野ヶ里町保育の実施に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場条例施行規則、第19条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道積立貯金制度に関する規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
14 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
相当する職務の級 | 月額をもって雇用される者 |
1級 | 行政職給料表1級10号給に相当する金額未満を受ける者 |
2級 | 行政職給料表2級6号給以下1級10号給以上に相当する金額を受ける者 |
3級 | 行政職給料表3級4号給以下2級6号給以上に相当する金額を受ける者 |
4級 | 行政職給料表4級1号給以下3級4号給以上に相当する金額を受ける者 |
5級 | 行政職給料表4級1号給に相当する金額を超える額を受ける者 |
別表第2(第6条関係)
受給者 | 日額旅費 | 支給条件 | ||
長期間の講習研修、訓練、その他これらに類する目的のため旅行する職員 | 宿泊しない場合 | 宿泊を要する場合 |
| 1 当該用務地に宿泊するものであること。 2 講習、研修、訓練等の期間が引き続き7日以上にわたるものであること。 3 当該、講習、研修、訓練等の開始の日から終了の日まで支給する。 4 講習、研修、訓練等の旅行期間が7日未満の場合研修を目的とした宿泊施設を利用して宿泊した場合は、条例に規定する宿泊料の6割の額 |
| 6,660円 | 15日までの期間 | ||
5,990円 | 16日から30日までの期間 | |||
5,325円 | 30日を超える期間 | |||
1,100円 |
|
| ||
測量、調査等その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張 | 430円 |
|
| 当該旅行が行程16キロメートル未満又は引き続き8時間未満のものであること。 |
自動車運転用務のため旅行する職員 | 380円 |
| 当該旅行が行程8キロメートル以上20キロメートル未満のもの | |
560円 |
| 当該旅行が行程20キロメートル以上50キロメートル未満のもの | ||
920円 |
| 当該旅行が行程50キロメートル以上100キロメートル未満のもの | ||
1,050円 |
| 当該旅行が行程100キロメートル以上にわたるものであること。 |