○吉野ヶ里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則
平成18年3月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長又は吉野ヶ里町教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、吉野ヶ里町広報、吉野ヶ里町のホームページ等への掲載など、必要な措置を講じなければならない。
2 条例第3条第2号で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 団体の定款、規約又はこれらに類する書類
(2) 団体の活動実績及び事業の収支を説明する書類
(3) 法人にあっては、法人登記簿の謄本
(4) 課税されている団体にあっては、町長等が必要とする納税証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が指定管理者を指定するために必要な書類
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成17年東脊振村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。