○吉野ヶ里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成18年3月1日

規則第42号

(公募)

第2条 町長又は吉野ヶ里町教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、吉野ヶ里町広報、吉野ヶ里町のホームページ等への掲載など、必要な措置を講じなければならない。

(申請書等)

第3条 条例第3条で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第2号で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 団体の定款、規約又はこれらに類する書類

(2) 団体の活動実績及び事業の収支を説明する書類

(3) 法人にあっては、法人登記簿の謄本

(4) 課税されている団体にあっては、町長等が必要とする納税証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が指定管理者を指定するために必要な書類

(指定管理者の指定)

第4条 町長等は、条例第4条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定書(様式第2号)を当該指定管理者に交付するとともに、公の施設の管理運営に関し当該指定管理者と協定を締結するものとする。

2 前項に規定する場合において、町長等は、遅滞なくその旨を告示しなければならない。条例第8条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき及び期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときも、同様とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成17年東脊振村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成18年3月1日 規則第42号

(令和3年7月1日施行)