○吉野ヶ里町土木建築工事入札者指名審査委員会規程
平成18年3月1日
訓令第24号
(設置)
第1条 本町における建設工事並びに測量、調査及び設計を請け負う建設業者又は受託をする業者について、指名競争入札に付する場合は、その指名を厳正かつ公平に行うため、吉野ヶ里町土木建築工事入札者指名審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、町長の権限に係る町内のあらゆる工事の入札者の指名推薦を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、委員は総務課長、建設事業課長、財政協働課長、企画調整課長、まち未来課長、農林課長及び関係課長をもって充てる。
3 町長が必要と認めたときは、前項に定めるもののほかに、委員を任命することができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代理する。
(委員会の運営)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の決定は、出席した委員の全員一致によるものとする。
(審査基準)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を考慮して審査する。
(1) 地元業者の保護育成
(2) 過去の事業実績
(3) 吉野ヶ里町建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(平成18年吉野ヶ里町規則第90号)に定める発注標準
(4) 前3号に掲げるもののほか、審査に関する必要な事項
(秘密の保持)
第7条 委員会の審議は、公開しない。
2 何人も委員会の審議内容を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設事業課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第12号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第4号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。