○吉野ヶ里町土木建築工事入札者指名審査委員会規程

平成18年3月1日

訓令第24号

(設置)

第1条 本町における建設工事並びに測量、調査及び設計を請け負う建設業者又は受託をする業者について、指名競争入札に付する場合は、その指名を厳正かつ公平に行うため、吉野ヶ里町土木建築工事入札者指名審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、町長の権限に係る町内のあらゆる工事の入札者の指名推薦を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、委員は総務課長、建設事業課長、財政協働課長、企画調整課長、まち未来課長、農林課長及び関係課長をもって充てる。

3 町長が必要と認めたときは、前項に定めるもののほかに、委員を任命することができる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の決定は、出席した委員の全員一致によるものとする。

(審査基準)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を考慮して審査する。

(1) 地元業者の保護育成

(2) 過去の事業実績

(4) 前3号に掲げるもののほか、審査に関する必要な事項

(秘密の保持)

第7条 委員会の審議は、公開しない。

2 何人も委員会の審議内容を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設事業課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

吉野ヶ里町土木建築工事入札者指名審査委員会規程

平成18年3月1日 訓令第24号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第24号
平成19年3月10日 訓令第5号
平成21年3月28日 訓令第4号
平成24年3月26日 訓令第4号
平成26年7月1日 訓令第12号
令和元年6月21日 訓令第4号
令和4年6月24日 訓令第7号