○吉野ヶ里町ふるさとづくり基金条例施行規則

平成18年3月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町ふるさとづくり基金条例(平成18年吉野ヶ里町条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 条例第4条各号に規定する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 人材育成事業

 豊かな人間形成を図るための研修事業

 まちおこしを推進するための研修事業

 産業の開発及び育成のための研修事業

(2) まちおこし推進事業

 国内外の調査研究に関する事業

 国際交流及び国内交流に関する事業

 特産品の開発及び販路拡大に関する事業

 地域おこし推進組織の育成強化に関する事業

 イベント開催事業

(3) 文化創造事業

 伝統文化の継承拡充事業

 文化の創造事業

 文化向上のためのイベント開催事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、独創的及び個性的なもので、町長が特に必要と認めた事業

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村ふるさとづくり基金施行規則(平成3年東脊振村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町ふるさとづくり基金条例施行規則

平成18年3月1日 規則第47号

(令和6年10月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 規則第47号
令和6年10月10日 規則第18号