○吉野ヶ里町社会教育委員条例

平成18年3月1日

条例第73号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、吉野ヶ里町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから吉野ヶ里町教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については、吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第37号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町社会教育委員条例

平成18年3月1日 条例第73号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第73号
平成25年12月18日 条例第27号