○吉野ヶ里町スポーツ推進委員に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、吉野ヶ里町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 前条の職務遂行でスポーツ推進委員が分担する事項は、教育長が定める。

(定数及び構成)

第3条 スポーツ推進委員の定数は20人以内とし、その構成は各年齢層が配置されるよう、選考に際しては考慮されなければならない。

(スポーツ推進委員会)

第3条の2 第2条の職務を遂行するためにスポーツ推進委員会を組織し、次の職を置くことができる。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 会計 1名

(4) 監事 1名

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の任期中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接な連絡により協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬)

第7条 スポーツ推進委員の報酬は、吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第37号)の定めるところにより支給する。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町スポーツ推進委員に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第16号
平成24年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号