○吉野ヶ里町体育施設条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町体育施設条例(平成18年吉野ヶ里町条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第6条の規定による使用許可を受けようとする者は、体育施設使用許可申請書(様式第1号)を吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出は、町内使用者については使用する日の前月1日から前日までに、町外使用者については使用する日の前月15日から前日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の変更又は取消しの届出)

第3条 体育施設の使用許可を受けた者で、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会に速やかに届け出なければならない。取消しをしようとする者も同様とする。

(禁止行為)

第4条 体育施設に入場する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 施設内で飲酒すること。

(3) 指定された施設以外の施設に立ち入ること。

(4) 火遊びその他危険な行為をすること。

(5) 他の使用者に対し支障となる行為をすること。

(使用料の納付)

第5条 使用料は、教育委員会が指定する納付方法により納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町又は教育委員会、町体育協会が主催する行事に使用する場合

(2) 町社会教育関係団体又は町体育協会加盟団体が主催する体育行事に使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(免責)

第8条 体育施設使用者の不注意その他町の責めに帰することができない事故に対しては教育委員会はその責めを負わない。

(その他)

第9条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年三田川町教育委員会規則第1号)又は東脊振村村民プールの管理に関する規則(昭和51年東脊振村教育委員会規則第2号)、村営丸山球場使用規則(昭和59年東脊振村教育委員会規則第2号)又は東脊振さざんか武道館の管理に関する規則(平成2年東脊振村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年教委規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町体育施設条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第17号

(令和3年7月1日施行)