○吉野ヶ里町学習等供用施設条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町学習等供用施設条例(平成18年吉野ヶ里町条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(役員)
第2条 条例第3条の規定により委託を受けた町内会は、吉野ヶ里町学習等供用施設(以下「施設」という。)を維持管理するため若干人の役員を設け町内会長がその長となるものとする。
(維持管理費)
第3条 用地及び建物の維持管理等に要する費用は、委託を受けた町内会の管理とする。
(施設使用の許可及び使用条件)
第4条 施設を使用しようとするものは、あらかじめ町内会長又は町内会長が使用許可を委任した者(以下「関係者」という。)の許可を受けた後に使用するものとし、関係者の指示に必ず従い使用しなければならない。指示に従わないものに関係者は、使用を中止又は拒否することができる。
(施設使用の記録)
第5条 関係者は、使用状況を記録するものとする。
(使用料)
第6条 施設を私目的のために使用するとき又は電燈、電力、水道及びガスの使用をしたときは町内会は、規則を設けて使用料を徴収し、維持費に当てることができる。
2 施設を公共的目的のために使用するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。