○吉野ヶ里町三田川健康福祉センター条例施行規則

平成18年3月1日

規則第49号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 福祉センター(第2条―第7条)

第3章 保健センター(第8条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町三田川健康福祉センター条例(平成18年吉野ヶ里町条例第82号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 福祉センター

(利用許可の申請)

第2条 福祉センターの利用許可を受けようとする者は、利用期日の5日前までに、福祉・保健センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、個人で利用しようとする者については当該利用許可申請書の提出を省略させるものとする。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の利用の許可をするときは、福祉・保健センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第4条 福祉センターを利用するものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 火災、盗難の予防、秩序維持に協力すること。

(2) 許可なく寄附の募集、物品の販売、宣伝、広告物の掲示又は配布をしないこと。

(3) 動物を携行しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす物品を携行しないこと。

(5) 前各号のほか管理上必要と認める事項

2 利用者は、建物、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、直ちに係員に届け出なければならない。

3 利用者は、その利用が終わったときは、利用した設備等を清掃の上、原状に復さなければならない。

(違反処分)

第5条 利用者が条例及びこの規則に違反する行為をしたときは、直ちに退去を命ずることができる。

(災害、事故の報告)

第6条 所長は、災害又は事故によって、福祉センターの施設、設備が損害を受けたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第7条 条例第4条の規定により指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合における第2条第3条及び前条の規定の適用については、第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第1号」「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とし、前条中「所長」とあるのは「指定管理者」とする。

第3章 保健センター

(利用許可の申請)

第8条 保健センターの利用許可を受けようとする者は、利用期日の5日前までに第2条に規定する利用許可申請書を町長に提出しなければならない。ただし、個人で利用しようとする者については、当該利用許可申請書の提出を省略させるものとする。

(利用許可書の交付)

第9条 町長は前条の利用の許可をするときは、第3条に規定する利用許可書を交付する。

(利用者の遵守事項)

第10条 保健センターを利用するものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 火災、盗難の予防、秩序維持に協力すること。

(2) 許可なく寄附の募集、物品の販売、宣伝、広告物の掲示又は配布をしないこと。

(3) 動物を携行しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす物品を携行しないこと。

(5) 前各号のほか管理上必要と認める事項

2 利用者は、建物、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、直ちに係員に届け出なければならない。

3 利用者は、その利用が終わったときは、利用した設備等を清掃の上、原状に復さなければならない。

(違反処分)

第11条 利用者が条例及びこの規則に違反する行為をしたときは、直ちに退去を命ずることができる。

(災害又は事故の報告)

第12条 所長は、災害又は事故によって、保健センターの施設、設備が損害を受けたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第13条 条例第4条の規定により指定管理者に保健センターの管理を行わせる場合における第8条第9条及び前条の規定の適用については、第8条及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「所長」とあるのは「指定管理者」とする。

第4章 雑則

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町総合福祉センターの設置及び管理に関する規則(平成5年三田川町規則第10号)又は三田川町保健センターの設置及び管理に関する規則(平成5年三田川町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

吉野ヶ里町三田川健康福祉センター条例施行規則

平成18年3月1日 規則第49号

(令和3年7月27日施行)