○吉野ヶ里町出生祝金支給条例施行規則

平成18年3月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町出生祝金支給条例(平成18年吉野ヶ里町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請及び届出)

第2条 条例第4条の規定による吉野ヶ里町出生祝金(以下「祝金」という。)の申請は、出生祝金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に戸籍謄本を添えて町長に提出しなければならない。

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者が、前条の規定により申請書を提出した場合は、条例第4条の申請があったものとみなして審査する。

(1) 母親と子が同居できない理由が、母親の死亡又は離婚等によるもので、特にやむを得ない事情により子の養育を行う者

(2) 前号に掲げるもののほか、条例の主旨に照らし、祝金を支給することが妥当と判断される特別の理由がある子の養育を行う者

(支給の決定等通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により祝金の支給を決定し、又は却下したときは、出生祝金支給決定通知書(様式第2号)又は出生祝金支給却下通知書(様式第3号)により申請書が提出された日から起算し、3箇月以内に受給資格者等に通知しなければならない。

(祝金の支給)

第5条 町長は、条例第5条の規定により祝金の支給を決定したときは、申請のあった日から起算して3箇月以内に祝金を支給する。

(祝金の支給台帳)

第6条 祝金の支給を明らかにするため、出生祝金支給台帳(様式第4号)を作成し整理しておかなければならない。

(条例第7条第2号による資格の喪失)

第7条 条例第7条第2号に規定する町長が適当でないと認めたときは、次のとおりとする。

(1) 支給日までに、祝金の支給を受ける者又は新生児の住民票が転出等により除かれたとき。

(2) 支給日において、祝金の支給を受ける者が新生児の親権を有していないとき。

(3) 祝金の支給を受ける者又は新生児が本町以外の市区町村の祝金の支給対象となったとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町出生祝金支給条例施行規則(平成12年三田川町規則第5号)又は東脊振村赤ちゃん祝金支給条例施行規則(平成5年東脊振村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉野ヶ里町出生祝金支給条例施行規則の規定は、平成30年10月1日以後に支給する祝金について適用する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町出生祝金支給条例施行規則

平成18年3月1日 規則第53号

(令和3年7月1日施行)