○吉野ヶ里町青少年問題協議会条例施行規則
平成18年3月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町青少年問題協議会条例(平成18年吉野ヶ里町条例第94号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 吉野ヶ里町青少年問題協議会条例第3条による吉野ヶ里町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げるものとする。
(1) 議会を代表する者
(2) 区長会を代表する者
(3) 公民館長
(4) 主任児童委員
(5) PTA会長
(6) 三田川中学校長、東脊振中学校長、三田川小学校長、東脊振小学校長
(7) 女性会及び老人クラブ連合会を代表する者
(8) 識見を有する者 2人
(専門委員)
第3条 協議会の専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(幹事及び書記)
第4条 協議会に、幹事5人以内及び書記若干人を置く。
2 幹事は、次に掲げる者の中から町長が任命又は委嘱する。
(1) 町長の事務部局の職員
(2) 吉野ヶ里町教育委員会主事
(3) 公民館主事
(4) 中、小学校教職員
(5) 識見を有する者
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
4 書記は、長の事務部局の職員のうちから町長が任命する。
5 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。
(地区幹事)
第5条 協議会の運営を容易にするため、各地区ごとに地区幹事を置き、次に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 区長
(2) 議会議員
(3) 民生(児童)委員
(4) 保護司
(5) 女性会支部長
(6) PTA副会長
(7) 中、小学校教職員
(8) 識見を有する者
2 前項地区幹事中区長を地区幹事長とする。
(任期)
第6条 前2条の識見を有する者として委嘱を受けた幹事及び地区幹事の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の幹事及び地区幹事は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第7条 協議会に委員会を置く。
2 委員会は、毎年3月、7月及び12月に定例会議を開くほか、必要に応じて会議を開くものとする。
3 委員会の開催日時及び場所は、会長が定める。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会)
第8条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、定例幹事会を開くほか、必要に応じて幹事会を開くものとする。
3 幹事会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 委員会に提出する議案その他必要事項に関すること。
(2) 青少年の育成、保護及び矯正に関する調査、指導に関すること。
(3) 地区幹事会の実情把握及び連絡提携に関すること。
4 幹事会に幹事長を置き、幹事長は会議の議長となる。幹事長は、幹事のうちから会長が任命する。
5 幹事会の開催の日時及び場所は、幹事長が定める。
(地区幹事会)
第9条 協議会に地区幹事会を置く。
2 地区幹事会は、必要の都度会議を開き、次に掲げる事項について協議する。
(1) 青少年の実態調査に関すること。
(2) 地区内青少年組織の指導育成に関すること。
(3) 問題児の早期発見及びその処理に関すること。
(4) レクリエーションの指導奨励に関すること。
(5) 個性の観察及び診断に関すること。
(6) 家庭及び地区の環境浄化に関すること。
(7) 関係機関との連絡提携に関すること。
(8) 委員会に提出する議案に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 地区幹事会の開催の日時及び場所は、地区幹事長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年6月13日から施行する。