○吉野ヶ里町高齢者に対するはり・きゅう等の施術に関する給付条例施行規則
平成18年3月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町高齢者に対するはり・きゅう等の施術に関する給付条例(平成18年吉野ヶ里町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の施術券の有効期間は、交付した年度の末日までとする。
(施術者の要件)
第4条 条例第5条の規定による町の指定する施術者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に定める免許を受けたものでなければならない。
(指定期間)
第7条 前条の規定による指定の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、期間満了前1箇月までに両者から何らの意志表示がないときは、更に1箇年指定を更新することができる。以後期間満了においても同様とする。
(指定の失効)
第8条 条例第6条の規定により指定を受けた者が、法律によるはり・きゅう等の免許を取り消された場合は、町指定の効力を失う。
(転入者の取扱い)
第9条 70歳以上の高齢者が他の市町村より転入した場合の施術券の交付は、住民基本台帳に記録した月の翌月から始める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施術券の交付
誕生月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
枚数 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |