○吉野ヶ里町在宅寝たきり高齢者等に対する介護者手当支給条例施行規則
平成18年3月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町在宅寝たきり高齢者等に対する介護者手当支給条例(平成18年吉野ヶ里町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者の変更の届出)
第5条 受給者が死亡その他の理由により受給資格を喪失し、受給者を変更しようとするときは、介護者手当変更届書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の在宅ねたきり老人等に対する介護者手当支給条例施行規則(平成6年三田川町規則第7号)又は東脊振村在宅ねたきり老人等に対する介護者手当支給条例施行規則(平成8年東背振村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。