○吉野ヶ里町福祉資金貸付規則
平成18年3月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町福祉資金貸付条例(平成18年吉野ヶ里町条例第98号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入申込み)
第2条 福祉資金を借り入れようとするものは、町内に居住する連帯保証人1人以上を立て、福祉資金借入申込書(様式第1号)を地区民生委員を通じて、吉野ヶ里町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第3条 社会福祉協議会は、福祉資金の借入申込書を受理したときは、遅滞なく貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を借入申込者に通知しなければならない。
(資金の受渡し)
第4条 福祉資金借入申込者は、貸付けの決定の通知があったときは、福祉資金借用書(様式第2号)を提出し、貸付金を受け取るものとする。
(貸付金の償還)
第5条 福祉資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、借用証明書提出の際に定められた償還計画に従い、それぞれ指定の支払期日までに償還しなければならない。
(借受人の届出義務)
第6条 借受人又は保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、本人又はその同居家族は、速やかにその旨を地区民生委員を通じて社会福祉協議会に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 事業を変更し、又は中止したとき。
(3) 勤務先を変更し、又は退職したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、借用書記載事項の変更を必要とするとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。