○吉野ヶ里町町民憩いの家条例施行規則

平成18年3月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町町民憩いの家条例(平成18年吉野ヶ里町条例第101号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 吉野ヶ里町町民憩いの家(以下「憩いの家」という。)の利用許可を受けようとするものは、利用期限の5日前までに吉野ヶ里町町民憩いの家施設利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、個人で利用する者については、当該利用申請書の提出を省略させるものとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設及び設備機器を利用しないこと。

(2) 施設を破損し、又は汚損しないこと。

(3) 火災及び盗難の防止並びに秩序維持に協力すること。

(4) 許可なく寄附の募集や物品の販売等をしないこと。

(5) 室を利用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(6) 飲食物等の持込みにより発生した廃棄物は、自己の責任において持ち帰ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(違反処分)

第4条 利用者が、条例及びこの規則に違反する行為をしたときは、直ちに退去を命ずることができる。

(災害及び事故の報告)

第5条 館長は、災害又は事故によって、憩いの家の施設又は設備が損害を受けたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第6条 条例第15条の規定により指定管理者に憩いの家の管理を行わせる場合における第2条及び前条の適用については、第2条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「別記様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とし、前条中「館長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町民憩いの家の設置及び管理に関する規則(平成13年三田川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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吉野ヶ里町町民憩いの家条例施行規則

平成18年3月1日 規則第65号

(平成18年3月1日施行)