○吉野ヶ里町町民憩いの家条例施行規則
平成18年3月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町町民憩いの家条例(平成18年吉野ヶ里町条例第101号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 吉野ヶ里町町民憩いの家(以下「憩いの家」という。)の利用許可を受けようとするものは、利用期限の5日前までに吉野ヶ里町町民憩いの家施設利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、個人で利用する者については、当該利用申請書の提出を省略させるものとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設及び設備機器を利用しないこと。
(2) 施設を破損し、又は汚損しないこと。
(3) 火災及び盗難の防止並びに秩序維持に協力すること。
(4) 許可なく寄附の募集や物品の販売等をしないこと。
(5) 室を利用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(6) 飲食物等の持込みにより発生した廃棄物は、自己の責任において持ち帰ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(違反処分)
第4条 利用者が、条例及びこの規則に違反する行為をしたときは、直ちに退去を命ずることができる。
(災害及び事故の報告)
第5条 館長は、災害又は事故によって、憩いの家の施設又は設備が損害を受けたときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。