○吉野ヶ里町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条に規定する社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 条例第2条に規定する対象者であることを証する書類
(2) 条例第4条の規定により助成が制限されないことを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の受給資格証は、毎年8月1日に更新するものとし、更新の手続は、毎年7月1日から同月31日までに行うものとする。
(登録申請の却下通知)
第5条 町長は、受給資格がないと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
2 受給資格者は、受給資格証の有効期限が満了したとき、又は受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(再交付申請)
第6条 受給者は、受給資格証を紛失し、又は破損したときは、重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けるものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第2条に規定する助成対象者としての要件
(4) 医療保険の世帯主(被保険者、組合員)記号、番号、名称、所在地、付加給付額及び損害賠償額
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年8月31日以前に行われた医療に係る食事療養費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。