○吉野ヶ里町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第69号

(社会保険各法)

第2条 条例第2条に規定する社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(受給資格の申請)

第3条 条例第5条の規定により助成を受けようとする者は、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。当該登録を受けた者が、毎年8月1日以後引き続き受給資格の登録を受けようとする場合においても、同様とする。

(1) 前条に規定する社会保険各法による被保険者証、組合印証又は加入者証

(2) 条例第2条に規定する対象者であることを証する書類

(3) 条例第4条の規定により助成が制限されないことを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項各号に掲げる書類により証明される事実を公募等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(受給資格証の交付)

第4条 町長は、前条の規定による登録(更新)申請があった場合は、内容を審査の上、条例第2条に規定する助成対象者であると認めるときは、当該申請者を受給資格者であるとして登録するとともに、重度心身障害者医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の受給資格証は、毎年8月1日に更新するものとし、更新の手続は、毎年7月1日から同月31日までに行うものとする。

(登録申請の却下通知)

第5条 町長は、受給資格がないと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 受給資格者は、受給資格証の有効期限が満了したとき、又は受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。

(再交付申請)

第6条 受給者は、受給資格証を紛失し、又は破損したときは、重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けるものとする。

(助成の申請)

第7条 条例第6条の申請は、重度心身障害者医療費助成申請書(様式第5号)、高額療養費の適用を受ける者については高額療養費受給状況申出書(様式第6号)によるものとする。

(助成の決定通知)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、重度心身障害者医療費助成決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第9条 条例第8条の規則で定める事項は、次のとおりとし、重度心身障害者医療費受給資格変更届(様式第8号)により届け出るものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第2条に規定する助成対象者としての要件

(4) 医療保険の世帯主(被保険者、組合員)記号、番号、名称、所在地、付加給付額及び損害賠償額

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和50年三田川町規則第14号)又は東脊振村重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和50年東脊振村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年8月31日以前に行われた医療に係る食事療養費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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吉野ヶ里町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第69号

(令和5年4月1日施行)