○吉野ヶ里町身体障害者に対するはり・きゅう等の施術についての給付条例施行規則

平成18年3月1日

規則第70号

(給付の申請)

第2条 条例第3条の規定による給付の申請は、様式第1号による。

(施術券の交付)

第3条 条例第4条の規定による施術券は、様式第2号によるものとし、はり・きゅう等交付台帳に基づき交付し、施術券の給付額は1回1,000円とする。

2 前項の施術券の有効期間は、交付した年度の末日までとする。

3 年度の途中において、条例第8条に規定する助成の対象者となった者については、別表により交付する。

第4条 条例第5条の規定による町の指定する施術者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に定める免許を受けたものでなければならない。

(指定申請)

第5条 条例第6条の規定による施術師の指定申請は、身体障害者に対するあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の施術についての指定申請書(様式第3号)前条に定める免許証の写しを添付して行うものとする。

(指定書の交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し適当と認めたときは、指定書(様式第4号)を交付する。

(指定期間)

第7条 前条の規定による指定の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、期間満了前1箇月までに両者から何らの意思表示がないときは、更に1箇年指定を更新することができる。以後期間満了においても同様とする。

(指定の失効)

第8条 第6条の規定により指定を受けた者が、法律によるはり・きゅう等の免許を取り消された場合は、町指定の効力を失う。

(転入者の取扱い)

第9条 60歳から69歳までの身体障害者が他の市町村より転入した場合の施術券の交付は、住民基本台帳に記録した月の翌月から始める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者に対するあん摩等の施術についての給付条例施行規則(平成4年三田川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

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枚数

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吉野ヶ里町身体障害者に対するはり・きゅう等の施術についての給付条例施行規則

平成18年3月1日 規則第70号

(令和5年8月3日施行)