○吉野ヶ里町福祉タクシー利用助成券支給条例施行規則

平成18年3月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町福祉タクシー利用助成券支給条例(平成18年吉野ヶ里町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 条例第4条の規定による福祉タクシー利用助成券の交付申請は、福祉タクシー利用助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出し行わなければならない。

(認定及び交付)

第3条 条例第5条の規定により認定した者は、福祉タクシー利用助成券認定台帳(様式第2号)に登録し、福祉タクシー利用助成券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付する。

(請求)

第4条 協力機関は、条例第8条の規定により助成金を請求するときは、福祉タクシー利用助成金請求書(様式第4号)に利用券を添えて、町長に提出しなければならない。

(資格喪失の届出)

第5条 条例第9条の規定による届出は、福祉タクシー利用資格喪失届(様式第5号)に未使用の利用券を添えて行うものとする。

(利用券の紛失等)

第6条 条例第12条の規定による届出は、福祉タクシー利用助成券紛失・破損届出書(様式第6号)により行うものとし、町長は、当該届出を受理した場合は、協力機関に対し福祉タクシー利用助成券無効通知(様式第7号)により速やかに連絡するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成8年三田川町要綱第1号)又は東脊振村福祉タクシー利用助成券支給条例施行規則(平成8年東脊振村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町福祉タクシー利用助成券支給条例施行規則

平成18年3月1日 規則第71号

(令和3年7月1日施行)