○吉野ヶ里町農政審議会条例施行規則

平成18年3月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町農政審議会条例(平成18年吉野ヶ里町条例第119号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議録)

第2条 会長は、吉野ヶ里町農政審議会(以下「審議会」という。)の会議について会議録を作成する。

(答申)

第3条 会長は、審議会が町長の諮問事項を決議したときは、速やかに町長に答申する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

吉野ヶ里町農政審議会条例施行規則

平成18年3月1日 規則第78号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第78号