○吉野ヶ里町農政審議会条例施行規則
平成18年3月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町農政審議会条例(平成18年吉野ヶ里町条例第119号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議録)
第2条 会長は、吉野ヶ里町農政審議会(以下「審議会」という。)の会議について会議録を作成する。
(答申)
第3条 会長は、審議会が町長の諮問事項を決議したときは、速やかに町長に答申する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。