○吉野ヶ里町農業近代化資金融通助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第79号

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 条例第3条第1項の規定による利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。

(利子補給契約書)

第3条 条例第3条に規定する融資機関との利子補給のために必要な事項についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書(別記様式)によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 条例第3条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業近代化資金につき第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残額に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の支払)

第5条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合において町長が適当と認めたときは、当該請求を受理した日から30日以内に、これを支払うものとする。

(利子補給の打切り等)

第6条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規則又は利子補給契約書の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、町が当該融資機関の行った条例第3条の規定による利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農業近代化資金融通助成に関する条例施行規則(昭和37年東脊振村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

番号

資金の種類

償還期限

据置期間

利子補給率

1

一般資金

農舎、畜舎、たい肥舎、サイロ

農産物乾燥施設、農業用貯溜そう

果樹柵、索道、排水施設、かん水施設

農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設

農機具保管修理施設、ふ卵育すう施設

12年(農協の場合は15年とする。)

3年

2%以内

2

機械器具

病害虫防除器具、籾擢調整機、畜産用機具の取得に要する資金

7年

2年

2%以内

3

果樹又は茶の植栽に要する資金

15年

3年

2%以内

4

牛又は豚の購入に必要な資金

5年

2年

2%以内

5

耕地防風林の造成に要する資金

10年

2年

2%以内

6

農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地造成に必要な資金

10年

2年

2%以内

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吉野ヶ里町農業近代化資金融通助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第79号

(平成18年3月1日施行)