○吉野ヶ里町農業近代化資金融通助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町農業近代化資金融通助成に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の支払)
第5条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合において町長が適当と認めたときは、当該請求を受理した日から30日以内に、これを支払うものとする。
(利子補給の打切り等)
第6条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 町は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規則又は利子補給契約書の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第7条 融資機関は、町が当該融資機関の行った条例第3条の規定による利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 資金の種類 | 償還期限 | 据置期間 | 利子補給率 |
1 | 一般資金 農舎、畜舎、たい肥舎、サイロ 農産物乾燥施設、農業用貯溜そう 果樹柵、索道、排水施設、かん水施設 農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設 農機具保管修理施設、ふ卵育すう施設 | 12年(農協の場合は15年とする。) | 3年 | 2%以内 |
2 | 機械器具 病害虫防除器具、籾擢調整機、畜産用機具の取得に要する資金 | 7年 | 2年 | 2%以内 |
3 | 果樹又は茶の植栽に要する資金 | 15年 | 3年 | 2%以内 |
4 | 牛又は豚の購入に必要な資金 | 5年 | 2年 | 2%以内 |
5 | 耕地防風林の造成に要する資金 | 10年 | 2年 | 2%以内 |
6 | 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地造成に必要な資金 | 10年 | 2年 | 2%以内 |