○吉野ヶ里町林道事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日

規則第84号

(分担金の額)

第2条 条例第3条に規定する分担金の額は、別表左欄に掲げる事業の種類に応じ、事業に要する費用額に同表右欄に定める分担率を乗じて得た額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の林道事業分担金賦課徴収規則(昭和59年東脊振村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

事業の種類

分担率

民有林道事業

10%以上

林産集落林道事業

10%以上

辺地整備計画に基づく事業

2%以上

吉野ヶ里町林道事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日 規則第84号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第84号