○吉野ヶ里町企業立地奨励に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町企業立地奨励に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 条例第2条第1号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 製造業
(2) 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業
(3) ビジネス支援サービス業
(4) コンタクトセンターを運営する事業
(5) バックオフィスを運営する事業
(6) その他町長が特に認める事業
(1) 雇用期間の定めのない労働者であること。
(2) 事業開始の日及びその前後それぞれ180日以内の日から引き続き1年以上工場等に雇用されている者であること。
(3) 雇用開始時及び申請時において本町に住所を有する者であること。
(4) 雇用保険の一般被保険者であること。
対象事業 | 要件 |
製造業 | 1 新たに土地を取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合(県内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま土地を新たに取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合に限る。) 投下固定資産のうち、本来業務の用に供する建物及び償却資産の取得費(以下「投資額」という。)が2億円以上であり、かつ、新規雇用従業員が5人以上であること。 2 上記以外の場合(県内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま、新たに対象施設を設置する場合に限る。) 対象施設に係る投資額が5億円以上であり、かつ、新規雇用従業員が5人以上であること。 |
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業 | 1 新たに土地を取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合(県内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま、土地を新たに取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合に限る。) 対象施設に係る投資額が10億円以上であり、かつ、新規雇用従業員が5人以上であること。 2 上記以外の場合(県内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま、新たに対象施設を設置する場合に限る。) 対象施設に係る投資額が20億円以上であり、かつ、新規雇用従業員が5人以上であること。 |
ビジネス支援サービス業、コンタクトセンターを運営する事業及びバックオフィスを運営する事業 | 新規雇用従業員が3人以上(コンタクトセンターを運営する事業及びバックオフィスを運営する事業にあっては、10人以上)であること。 |
(条例第5条第1項の課税免除対象者)
第5条 条例第5条第1項の規則で定める者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受けた者であること。
(2) 町税を完納している者であること。
2 前項の奨励措置適用工場等指定申請書には、立地の形態を証する書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 条例第4条第1項に規定する申請の期限は、事業開始の日から180日以内とする。
(1) 町税納入証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 町税納入証明書
(2) 新規雇用従業員の名簿
(3) 新規雇用従業員が雇用保険に加入していることを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 町税納入証明書
(2) 新規雇用従業員の名簿
(3) 新規雇用従業員が雇用保険に加入していることを証する書類
(4) 新規雇用従業員が1年以上働いていることを証する書類
(5) 土地売買契約書の写し
(6) 登記済証(登記事項証明書)の写し
(7) 工場等の配置図
(8) その他町長が必要と認める書類
(廃休止届の義務)
第14条 奨励措置を受けようとする者又は受けている者が、事業又は事業計画を廃止し、又は休止したときは、その事情が発生した日から10日以内に事業廃止(休止)届(様式第9号)により町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に吉野ヶ里町企業立地奨励に関する条例の一部を改正する条例(令和5年吉野ヶ里町条例第17号)による改正前の吉野ヶ里町企業立地奨励に関する条例により奨励措置を受けている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
(吉野ヶ里町企業立地奨励審議会規則の廃止)
3 吉野ヶ里町企業立地奨励審議会規則(平成18年吉野ヶ里町規則第86号)は、廃止する。