○吉野ヶ里町企業立地奨励に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町企業立地奨励に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 製造業

(2) 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業

(3) ビジネス支援サービス業

(4) コンタクトセンターを運営する事業

(5) バックオフィスを運営する事業

(6) その他町長が特に認める事業

(新規雇用従業員)

第3条 条例第2条第5号の規則で定めるものは、前条に規定する対象事業の用に供する施設(以下「対象施設」という。)に係る労働者として新たに雇用される常用労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿に記載された者をいう。以下この条において同じ。)及び当該施設の運営業務の委託を受けた者が新たに雇用する常用労働者のうち次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 雇用期間の定めのない労働者であること。

(2) 事業開始の日及びその前後それぞれ180日以内の日から引き続き1年以上工場等に雇用されている者であること。

(3) 雇用開始時及び申請時において本町に住所を有する者であること。

(4) 雇用保険の一般被保険者であること。

(特例対象者)

第4条 条例第2条第6号の規則で定める要件は、佐賀県企業立地促進特区の指定期間内に町と進出又は立地に係る協定を締結した者で、対象施設における操業が10年以上継続することが見込まれ、かつ、次の表の左欄に掲げる対象事業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当するものとする。この場合において、当該者は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受けていなければならない。

対象事業

要件

製造業

1 新たに土地を取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合(県内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま土地を新たに取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合に限る。) 投下固定資産のうち、本来業務の用に供する建物及び償却資産の取得費(以下「投資額」という。)が2億円以上であり、かつ、新規雇用従業員が5人以上であること。

2 上記以外の場合(県内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま、新たに対象施設を設置する場合に限る。) 対象施設に係る投資額が5億円以上であり、かつ、新規雇用従業員が5人以上であること。

道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業

1 新たに土地を取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合(県内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま、土地を新たに取得し、又は賃借して対象施設を設置する場合に限る。) 対象施設に係る投資額が10億円以上であり、かつ、新規雇用従業員が5人以上であること。

2 上記以外の場合(県内に既に対象施設を有する者にあっては、当該対象施設を事業の用に供したまま、新たに対象施設を設置する場合に限る。) 対象施設に係る投資額が20億円以上であり、かつ、新規雇用従業員が5人以上であること。

ビジネス支援サービス業、コンタクトセンターを運営する事業及びバックオフィスを運営する事業

新規雇用従業員が3人以上(コンタクトセンターを運営する事業及びバックオフィスを運営する事業にあっては、10人以上)であること。

(条例第5条第1項の課税免除対象者)

第5条 条例第5条第1項の規則で定める者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受けた者であること。

(2) 町税を完納している者であること。

(奨励措置の指定申請)

第6条 条例第4条第1項の申請書は、奨励措置適用工場等指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の奨励措置適用工場等指定申請書には、立地の形態を証する書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 条例第4条第1項に規定する申請の期限は、事業開始の日から180日以内とする。

(指定書の交付)

第7条 条例第4条第2項の規定による指定は、奨励措置適用工場等指定書(様式第2号)により行うものとする。

(企業立地奨励金の申請)

第8条 条例第4条第2項の指定を受けた者で企業立地奨励金の交付を受けようとするものは、企業立地奨励金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 町税納入証明書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請の期限は、条例第4条第2項の指定を受けた日から1年以内とする。

(雇用奨励金の申請)

第9条 条例第4条第2項の指定を受けた者で雇用奨励金の交付を受けようとするものは、雇用奨励金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 町税納入証明書

(2) 新規雇用従業員の名簿

(3) 新規雇用従業員が雇用保険に加入していることを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請の期限は、条例第4条第2項の指定を受けた日から1年以内とする。

(用地取得費奨励金の申請)

第10条 条例第4条第1項の規定による指定を受けた者で用地取得費奨励金の交付を受けようとするものは、用地取得費奨励金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 町税納入証明書

(2) 新規雇用従業員の名簿

(3) 新規雇用従業員が雇用保険に加入していることを証する書類

(4) 新規雇用従業員が1年以上働いていることを証する書類

(5) 土地売買契約書の写し

(6) 登記済証(登記事項証明書)の写し

(7) 工場等の配置図

(8) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請の期限は、条例第4条第2項の指定を受けた日から1年以内とする。

(交付の決定)

第11条 町長は、第8条第1項第9条第1項及び前条第1項の申請書を受理し、適当と認めたときは、奨励金等交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(変更手続)

第12条 条例第9条の規定による届出は、事業内容変更届(様式第7号)により行わなければならない。この場合において、町長は、必要と認めるときは、その変更に係る事実を証明する書類を添付させることができる。

(指定承継届)

第13条 条例第10条第1項の規定による届出は、指定承継届(様式第8号)により行わなければならない。

(廃休止届の義務)

第14条 奨励措置を受けようとする者又は受けている者が、事業又は事業計画を廃止し、又は休止したときは、その事情が発生した日から10日以内に事業廃止(休止)(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に吉野ヶ里町企業立地奨励に関する条例の一部を改正する条例(令和5年吉野ヶ里町条例第17号)による改正前の吉野ヶ里町企業立地奨励に関する条例により奨励措置を受けている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(吉野ヶ里町企業立地奨励審議会規則の廃止)

3 吉野ヶ里町企業立地奨励審議会規則(平成18年吉野ヶ里町規則第86号)は、廃止する。

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吉野ヶ里町企業立地奨励に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第85号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月1日 規則第85号
平成26年3月31日 規則第6号
平成28年3月22日 規則第4号
令和2年12月11日 規則第28号
令和3年6月25日 規則第7号
令和5年9月29日 規則第22号