○吉野ヶ里町企業立地奨励審議会規則

平成18年3月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町企業立地奨励に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第132号)の規定に基づき、吉野ヶ里町企業立地奨励審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要がある場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画調整課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

吉野ヶ里町企業立地奨励審議会規則

平成18年3月1日 規則第86号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月1日 規則第86号
令和元年6月18日 規則第1号
令和4年6月21日 規則第8号