○吉野ヶ里町企業立地奨励審議会規則
平成18年3月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町企業立地奨励に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第132号)の規定に基づき、吉野ヶ里町企業立地奨励審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者のうちから、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要がある場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画調整課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。