○吉野ヶ里町中小企業融資金の貸付けに関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町中小企業融資金の貸付けに関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申込書等の様式)
第2条 条例に規定する申込書等の様式は、次のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。