○吉野ヶ里町中小企業融資金の貸付けに関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町中小企業融資金の貸付けに関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込書等の様式)

第2条 条例に規定する申込書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条に規定する中小企業融資金申込書 様式第1号

(2) 条例第12条第2項に規定する中小企業融資金貸付報告書 様式第2号

(3) 条例第12条第3項に規定する中小企業融資状況月報 様式第3号

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町中小企業融資金の貸付けに関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第87号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月1日 規則第87号
令和3年6月25日 規則第7号