○吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅コミュニティーホール条例施行規則

平成18年3月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅コミュニティーホール条例(平成18年吉野ヶ里町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第8条の規定により、吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅コミュニティーホール(以下「コミュニティーホール」という。)の利用の許可を受けようとする者は、吉野ヶ里公園駅コミュニティーホール利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の申請は、利用しようとする日の2箇月前から3日前までの期間内に行われなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、前条第1項の規定による利用又は変更の許可は、吉野ヶ里公園駅コミュニティーホール利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催する行事に利用する場合(100分の100)

(2) 町が他の団体と共催して行う行事に利用する場合(100分の100)

(3) 社会福祉関係団体、社会教育関係団体及びこれに類する団体が利用する場合(100分の50)

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益を目的とする団体がその目的のために直接利用する場合(100分の50)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めた場合(100分の100)

(利用者及び入館者の心得)

第5条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 利用者が許可又は承認を受けていない施設並びに附属施設及び物品を利用しないこと。

(3) 政治的活動又は宗教的活動に利用しないこと。

(4) 施設並びに附属設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。

(5) 他の入館者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員が指示すること。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第6条 条例第20条の規定により指定管理者にコミュニティーホールの管理を行わせる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第1号」及び「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、コミュニティーホールの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉野ヶ里公園駅コミュニティーホール条例施行規則(平成12年三田川町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅コミュニティーホール条例施行規則

平成18年3月1日 規則第88号

(令和3年7月1日施行)