○吉野ヶ里町地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第92号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(融資機関)

第3条 条例第2条第4号の規則で定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 株式会社佐賀銀行

(2) 株式会社佐賀共栄銀行

(3) 佐賀県信用農業協同組合連合会

(4) 九州労働金庫

(住宅移転資金の基準)

第4条 条例第2条第4項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 借入金額 3,000万円以内

(2) 償還期限 35年以内

(3) 利率 年8.5パーセント以内

(補助対象経費及び補助率)

第5条 条例第3条(条例第8条において、その例による場合を除く。)の規定による経費の配分、補助事業内容及び補助対象額は、別表のとおりとする。

(住宅移転補助事業実施計画)

第6条 条例第4条第2項の規定による住宅移転補助事業実施計画は、次により策定しなければならない。

(1) おおむね3年以内を目標に当該地すべり等危険地域内の危険住宅の移転を実施するように策定すること。

(2) 急傾斜地崩壊対策事業、地すべり防止工事等他の防災事業との調整を図り策定すること。

(3) 別に定める様式によること。

(補助金等の交付申請)

第7条 条例第3条の規定による補助金等の交付を受けようとする者は、同条第1号及び第2号の規定による補助金にあっては地すべり等危険地域における住宅移転事業補助金交付申請書を、同条第3号の規定による補助金にあっては地すべり等危険地域における住宅移転事業損失補償請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項の地すべり等危険地域における住宅移転事業補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 危険住宅の除却等に要する経費の内訳

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設等に要する経費の内訳

(3) 家族の状況調

(4) 収支状況調

(5) 所得収入証明書

(6) 移転前の住宅の写真、平面図及び位置図

(7) 移転の状況

(8) 工事契約書又はこれに代わるものの写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 第1項の地すべり等危険地域における住宅移転事業損失補償請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 損失補償明細

(2) 町と融資機関との損失補償契約書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金等交付申請書の提出期限)

第8条 前条第1項の補助金等交付申請書の提出期限は、条例第3条第1号及び第2号の規定による補助金にあっては、条例第4条第1項による町長の承認を受けた後とし、同条第3号の規定による損失補償にあっては、条例第5条第2項の規定による事実発生後とする。

(補助金等の交付決定)

第9条 町長は、第7条第1項の補助金等交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。

2 町長は、前項の補助金等の交付決定をするときは、条例第3条第3号の規定による損失補償については、その額を確定して、請求者に通知する。

3 町長は、補助金等の交付の決定に際し、条件を付することがある。

(申請の取下げ)

第10条 補助金等の交付申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日から起算して15日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助金の交付決定の通知を受けた者の義務)

第11条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 住宅移転補助事業の内容を変更する場合は、住宅移転補助事業内容変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けること。

(2) 住宅移転補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 住宅移転補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び住宅移転補助事業の遂行状況を記載した書類を提出して指示を受けること。

(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助金の交付決定の通知のあった日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(実績報告)

第12条 住宅移転補助事業者は、補助金の交付決定を受けた住宅移転補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、住宅移転補助事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 住宅移転補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助金精算調書

(2) 補助金受入調書

(3) 残存物件調書

(4) 移転後の住宅の写真、平面図及び位置図

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条第1項の住宅移転補助事業実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、住宅移転補助事業者に通知する。

(書類の様式)

第14条 補助金等交付申請書その他この規則により、町長に提出すべき書類の様式は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則(昭和49年東脊振村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

経費の配分

補助事業の内容

補助対象額

危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(建物助成費)

移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額の費用を交付する事業

1戸当たり4,150千円(建物3,190千円、土地960千円)を限度とする。

危険住宅の除却等に要する経費(除却費)

移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する経費を交付する事業

1戸当たり802千円を限度とする。

吉野ヶ里町地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第92号

(平成29年9月1日施行)