○吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場条例施行規則
平成18年3月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場条例(平成18年吉野ヶ里町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場(以下「駐車場」という。)は、月極め契約以外の駐車については、引き続き14日を超える利用をすることができない。
2 利用者は、自動車を出庫させるときは、自動料金精算機により駐車料金を納付しなければならない。
3 月極め契約による利用者は、毎月25日までに翌月分を前金で支払わなければならない。
4 町長は、利用者が必要な場合に領収書を交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 速度は10キロメートルを超えないこと。
(2) 出庫する自動車の通行を優先すること。
(3) 積載物の盗難予防措置を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(損傷・滅失届出)
第6条 利用者は、駐車場の施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、損傷・滅失届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(免責)
第7条 駐車場の利用者の不注意その他町長の責めに帰することができない事故に対しては、町長は、その責めを負わない。
(駐車料金の減免)
第9条 条例第15条の規定により、駐車料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第15条第1号に該当する者が、ゲート式駐車場を利用した場合のみコミュニティーホール受付に身体障害者手帳を提示し駐車料金の免除を受けるものとする。ただし、同施設の開館中のみの取扱いとする。
(2) 公益上特に必要があると認めるとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町吉野ヶ里公園駅北口駐車場条例施行規則(平成13年三田川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
10 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第18条の規定による改正後の吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場条例施行規則様式第2号「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。
(様式に関する経過措置)
13 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の吉野ヶ里町マイクロバスの管理及び使用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する規則、第7条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の給料等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の吉野ヶ里町欠勤等の場合における給与の減額支給規則、第10条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員等の旅費支給規則、第13条の規定による改正前の吉野ヶ里町公金に関する郵便振替貯金口座設置規則、第14条の規定による改正前の吉野ヶ里町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第15条の規定による改正前の吉野ヶ里町東脊振健康福祉センターの管理に関する規則、第16条の規定による改正前の吉野ヶ里町保育の実施に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場条例施行規則、第19条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道積立貯金制度に関する規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
14 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。