○吉野ヶ里町下水道条例施行規則

平成18年3月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町下水道条例(平成18年吉野ヶ里町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(始期及び終期)

第2条 条例第2条第10号の始期及び終期は、一般家庭外で水道水及び水道水以外の水を使用する場合は、冬場(10月から翌年3月まで)又は夏場(4月から9月まで)の6箇月間の認定を受けた期間とする。

第3条 条例第3条の規定により排水設備設置等義務者が設置しなければならない排水設備の構造及び材料は、別に定める基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況等により町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(排水設備の接続及び工事の実施方法)

第4条 条例第3条第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備にあっては、公共ます等(取付管)の管底高に食い違いがないよう汚水ますなどを固着させ、その固着させた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

(排水設備等計画確認書)

第5条 条例第5条の規定による排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設等確認申請書(様式第1号)並びに計画・完工平面図(様式第2号)、縦断図(様式第3号)及び計画・精算設計内訳書(様式第4号)を工事着手前に町長に提出しなければならない。

(排水設備等計画確認書)

第6条 町長は、条例第5条の規定により排水設備等の新設等の計画の確認をしたときは、排水設備新設・変更確認通知書(様式第5号)を当該申請者に交付する。

(材料の検査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、排水設備等の新設等に使用する材料を検査することができる。

(排水設備等の工事完了の届出)

第8条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第6号)によるものとする。

(検査済証)

第9条 条例第6条第3項の規定による検査済証の様式は、排水設備等検査済証(様式第7号)とする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第10条第1項の規定による届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第8号)によるものとする。

(排水設備等の所有者の代理人)

第11条 排水設備等の所有者(以下「設置義務者」という。)は、町内に住所又は居所を有しない場合において、条例及びこの規則に定める事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を定め、代理人選定(変更)(様式第9号)により町長に届け出なければならない。代理人を変更した場合その他届け出た事項に変更を生じた場合も、同様とする。

(管理人の選定)

第12条 次の各号のいずれかに該当するものは、公共下水道の使用について必要な事項を処理させるため、管理人を定め、管理人選定(変更)(様式第10号)により町長に届け出なければならない。管理人を変更し、その他届け出た事項に変更を生じた場合も、同様とする。

(1) 排水設備等を共有する者

(2) 排水設備等を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人が適当でないと認めるときは、変更させることができる。

(排水設備等の所有権の移転等の届出)

第13条 排水設備等の設置義務者が、その所有権を移転するときは排水設備等所有者変更届(様式第11号)を、その住所を変更するときは排水設備等所有者住所変更届(様式第12号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(下水道使用料の納期限)

第14条 下水道使用料の納期限は、納入通知書を発行した月の末日とする。

(水道水以外の水を使用する場合の汚水量の認定)

第15条 条例第12条第2項第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合及び水道水以外の水を併用して使用した場合は、使用者は、地下水等使用届書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、次に定める基準に基づき汚水排除量を認定し、地下水等使用認定通知書(様式第14号)により使用者に通知するものとする。

(1) 業務用又は土木建築工事等の用に地下水を使用する場合

 量水器の設備がある場合は、その指針により算定する。

 ポンプ専用の積算電力計がある場合は、その使用電力量を基にしてポンプの揚水能力等により認定する。

 量水器及び積算電力計がない場合は、ポンプの性能書及び使用状況により、1日平均運転時間を定めて認定する。

 からまでの規定により認定し難いときは、町長が使用の実態を勘案して認定する。

3 前項の規定により認定した排除量は、6箇月間固定する。ただし、一定期間同じ状況で運転するものは12箇月間固定することができる。

(減量認定)

第16条 条例第12条第2項第3号の規定により汚水排除量の減量認定を受けようとする者は、汚水排除量減量認定申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、別表の減量認定基準表により減量する汚水量を認定する。ただし、同表によることが著しく不合理と判断される場合は、別に認定する。

3 町長は、減量する汚水量の認定を毎使用月ごとに行う必要がない場合は、6月ごとに行う。

4 町長は、前2項による減量を認定したときは、その旨を汚水排除量減量認定通知(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(端数計算)

第17条 第15条に規定する汚水排除量及び前条に規定する減量認定量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(身分証明書)

第17条の2 条例第13条第6項に規定する身分証明書は、様式第16号の2によるものとする。

(行為の許可の申請)

第18条 条例第15条第2項の規定による申請書の様式は、物件設置(変更)許可申請書(様式第17号)により通知する。

2 町長は、前項の申請があったときは内容を審査してその適否を決定し、物件設置許可決定通知書(様式第18号)により通知する。

(占用の手続)

第19条 条例第17条の規定により占用の許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たものについては、その一部を省略することができる。

(1) 占用地の位置図及び写真

(2) 占用地の実測平面図

(3) 占用物件の構造図、工事設計図及び仕様方法書

(4) 占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分に係る書類又はその写し

(5) 占用が隣接の土地又は建物の所有者その他利害関係人があると認められるものについては、それらの利害関係人の同意書又は承諾書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(占用許可書の交付)

第20条 町長は、占用の許可をしたときは、公共下水道占用許可書(様式第20号)を交付するものとする。

(占用の期間)

第21条 占用の許可の期間は、3年以内とする。

(占用期間の更新)

第22条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日の1箇月前までに公共下水道占用許可申請書を提出し町長の許可を受けなければならない。

(住所変更等の届出)

第23条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用の目的を廃止したとき。

(3) 占用の物件を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 占用の相続人、承継人又は清算人は、占用者が死亡し、又は解散し、若しくは合併したとき。

(占用する権利の譲渡)

第24条 占用の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(占用許可の取消し等)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用物件の除却若しくは公共下水道を原状に回復することを命ずることができる。

(1) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 占用料を納入しないとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 町長は、前項の規定による処分によって占用者に損害を及ぼすことがあっても、その責めを負わない。

(使用料等の減免申請)

第26条 条例第20条の規定による使用料等の減免を受けようとする者は、納期限前に公共下水道使用料等減免申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査して、その可否を決定し、公共下水道使用料等減免決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第27条 使用者が前条第2項の規定により使用料等の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたときは、町長は、これを取り消すことができる。

(その他)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町下水道条例施行規則(平成11年三田川町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年度までの減量認定基準の特例)

3 平成22年度までの減量認定基準は、第16条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる表に定めるところにより算定する。

減量認定基準表

種別

減量

しょうゆ

製造高1立方メートルにつき 0.70立方メートル

みそ

製造高1トンにつき 0.50立方メートル

清涼飲料水

製造高全量

豆腐

製造高1トンにつき 0.70立方メートル

その他

必要に応じ町長が決定する。

業務用

用途

算定式

事務所

0.06×延べ面積

作業所

0.30×定員数

飲食店

0.72×延べ面積

店舗

0.075×延べ面積

幼稚園

定員数×1/2

魚屋

0.50×延べ面積

理容院

0.50×延べ面積

上記により算出人員を下記の当該料金に割り当てる。

料金(月額)

人員

料金

人員

料金

1人から2人まで

500円

51人から100人まで

7,000円

3人から4人まで

1,000円

101人から200人まで

9,000円

5人から7人まで

1,500円

201人から300人まで

17,000円

8人から10人まで

2,000円

301人から500人まで

25,000円

11人から20人まで

3,000円

501人以上

35,000円

21人から30人まで

4,000円

 

 

31人から40人まで

5,000円

 

 

41人から50人まで

6,000円

 

 

一般家庭と併設の場合は業務用料金とする。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第19条関係)

減量認定基準表

種別

減量

しょうゆ

製造高1立方メートルにつき 0.70立方メートル

みそ

製造高1トンにつき 0.50立方メートル

清涼飲料水

製造高全量

豆腐

製造高1トンにつき 0.70立方メートル

その他

必要に応じ町長が決定する。

業務用

用途

算定式

事務所

0.06×事務所面積

作業所

0.30×定員数

喫茶店

0.30×店舗面積

飲食店

0.55×店舗面積

店舗

0.075×店舗面積

幼稚園・保育園・幼保連携型認定こども園・小、中学校

定員数

魚屋

0.55×店舗面積

理・美容院

0.55×店舗面積

上記により算出人員を下記の当該料金に割り当てる。

料金(月額)

人員

料金

1~5人

500円

6~10人

1,000円

11~20人

1,500円

21~30人

2,000円

31~40人

3,000円

41~50人

4,000円

51~100人

5,000円

101~200人

7,000円

201~300人

17,000円

301~500人

25,000円

501人~

35,000円

一般家庭と併設の場合は業務用料金と合算する。

業務用のみの場合は基本料金1,500円を加算する。

自治公民館(月額)

区分

料金

1~50戸

500円

51戸~

750円

寺院(月額)

用途

区分

料金

主に信者等が利用する部屋

33m2未満

500円

33~66m2未満

750円

66m2以上

1,000円

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吉野ヶ里町下水道条例施行規則

平成18年3月1日 規則第97号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月1日 規則第97号
平成19年3月10日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第5号
令和3年6月25日 規則第7号