○吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第5条に規定する賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)の公告の日現在において当該区域内に土地を所有する者は、町長が定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該土地の所有者は当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
(受益者の地積)
第4条 条例第3条に規定する土地の面積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき、又は町長が必要と認めるときは、実測によることができる。
(連帯納付義務)
第5条 共有され、又は共同使用されている賦課対象区域内の土地に係る共有者又は共同使用者は、当該土地に係る受益者負担金(以下「負担金」という。)を連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金の納期等)
第7条 受益者は、条例第6条第1項の規定により賦課された負担金の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を、毎会計年度ごとに、次に定める納期に納付しなければならない。
(1) 第1期 6月1日から同月末日まで
(2) 第2期 9月1日から同月末日まで
(3) 第3期 12月1日から同月28日まで
(4) 第4期 翌年3月1日から同月末日まで
2 負担金の納入通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書(様式第3号)によるものとする。
(負担金の納期前納付等)
第8条 受益者は、負担金を納期前に納付することができる。
2 受益者は、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付額に相当する金額の負担金の全部を併せて納付することができる。
4 受益者の過誤納に係る分担金、督促手数料、延滞金及び滞納処分費がある場合は、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第5号)により通知し、遅滞なく還元しなければならない。
2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第12条第1項各号のいずれかに該当する事実があるとき。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(繰上徴収)
第12条 町長は、負担金の額の決定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(7) 偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(納付管理人)
第13条 受益者は、町内に住所、居所、事業所又は事務所を有しないとき、その他町長が必要と認めるときは、受益者に代わって負担金納付に関する必要事項を処理させるため、町内に住所を有する者のうちから納付管理人を定めなければならない。
(住所等の変更)
第15条 受益者は、その住所、事業所又は事務所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所等変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人の住所に変更があった場合に準用する。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成11年三田川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
11 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第19条の規定による改正後の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則様式第3号及び様式第4号中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。
(様式に関する経過措置)
13 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の吉野ヶ里町マイクロバスの管理及び使用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する規則、第7条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の給料等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の吉野ヶ里町欠勤等の場合における給与の減額支給規則、第10条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員等の旅費支給規則、第13条の規定による改正前の吉野ヶ里町公金に関する郵便振替貯金口座設置規則、第14条の規定による改正前の吉野ヶ里町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第15条の規定による改正前の吉野ヶ里町東脊振健康福祉センターの管理に関する規則、第16条の規定による改正前の吉野ヶ里町保育の実施に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場条例施行規則、第19条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道積立貯金制度に関する規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
14 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉野ヶ里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉野ヶ里町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の吉野ヶ里町公立保育所一時預かり事業実施規則、第6条の規定による改正前の吉野ヶ里町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の吉野ヶ里町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉野ヶ里町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の吉野ヶ里町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の吉野ヶ里町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の吉野ヶ里町の身体障害者の施設入所に関する負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の吉野ヶ里町犬取締条例施行規則、第14条の規定による改正前の吉野ヶ里町空き家等の適正管理に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる項目 | 基準 | 猶予期間 | 摘要 |
震災及び風水害の場合 | 3割以上の被害 | 2年以内 | 地方公共団体のり災証明書の取得できるもの |
6割以上の被害 | 4年以内 | ||
火災の場合 | 3割以上の焼失 | 2年以内 | |
6割以上の焼失 | 4年以内 | ||
盗難にあった場合 (金額で時価評価) | 50万円以上 | 1年以内 | 警察署で盗難証明書の取得できるもの |
100万円以上 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が入院した場合 | 1年以上の入院期間 | 2年以内 | 医師の証明が取得できるもの |
3年以上の入院期間 | 3年以内 | ||
裁判上の係争地 | 判決確定の日まで猶予する。 | ||
現況農地、山林、原野、池、沼等 | 住宅用地等、他の目的に転用されるまでの間猶予する。 | ||
一般家庭宅地 | 一般家庭で360m2以上の土地については、他の目的に転用されるまでの間猶予する。 | ||
一般家庭及び事業所等 | 一般家庭及び事業所等で公共桝への接続が当分の間見込めないもの。 |
別表第2(第11条関係)
受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地等 | 減免率 | 適用 | |
|
| % |
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1 国又は地方公共団体が公用に供している土地 | 学校用地 | 100 | 小学校、中学校 |
社会福祉施設 | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のために設置した用地 | |
一般庁舎敷地 | 50 | 庁舎、警察署詰所 | |
病院用地 | 25 |
| |
企業用財産用地 | 25 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業の設置した用地(郵便、水道) | |
社会教育施設 | 75 |
| |
有料の公務員宿舎 | 25 |
| |
児童福祉施設 | 75 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第1項に掲げる施設 | |
警察法務収容施設用地 | 75 |
| |
文化財用地 | 100 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財の用地及び建物その他の工作物の敷地 | |
2 国又は地方公共団体が公用に供することを予定している土地 | 1を準用 | 国、地方公共団体又は土地開発公社が所有し、原則として事業認定を受けている土地 | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事業認可がなされたものに係る土地その他国等の事業認定を受けているものに係る土地 | |
4 JR九州の使用している土地 | ・踏切 | 100 | 旅客輸送の用として供していない土地については対象としない。 |
・駅前広場 | 100 | ||
・プラットホーム及び軌道用敷地 | 100 | ||
・駅舎(倉庫を含む。)を除くその他の施設用地 | 50 | ||
5 学校法人が設置する学校及び各種学校の土地 | 学校用地 | 50 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校(幼稚園、幼保連携型認定こども園等) (管理者又は職員等が居住の用に使用する敷地は除く。) |
各種学校用地 | 25 | 上記の学校法人及び私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する学校 (管理者又は職員等が居住の用に使用する敷地は除く。) | |
6 社会福祉法人が設置する施設の用地 | 社会福祉施設用地 | 50 | 社会福祉法に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設 |
7 宗教法人の境内地 | 50 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人が、同法に規定する本来の目的のために使用する土地 | |
8 墓 地 | 100 |
| |
9 公衆用道路として使用している土地 | 100 | 2戸以上が利用し何等通行の制限を設けていない私道 | |
10 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は困難な土地 | 100 |
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11 地域の自治会が共用に供する土地 | 100 | 各行政区の集会所用地 | |
12 消防団及び自衛消防団の格納倉庫 | 100 |
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13 公の扶助を受けている受益者 | 100 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者並びに要保護及び準要保護児童生徒の認定を受けているもの(ただし、扶助期間中の期別納付額とする。) | |
14 公共下水道の事業費等を負担したもの | 町長が必要と認める額 | 負担した金銭等の限度内において、町長が別に定める額とする。 | |
15 その他特に町長が減免の必要があると認めるもの | 町長が必要と認める額 | その都度実状に応じて決定する。 |