○吉野ヶ里町道路占用料徴収条例施行規則
平成18年3月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町道路占用料徴収条例(平成18年吉野ヶ里町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 電気事業者と第1種電気通信事業者の共架柱で、電気事業者又は第1種電気通信事業者が添加するものについては、70パーセントを徴収するものとする。
(占用料の免除)
第3条 吉野ヶ里町道路占用料条例(昭和60年吉野ヶ里町条例第28号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき占用料を徴収しない占用物件は、次に掲げるものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第35条に規定する事業(法第39条第1項ただし書に規定するものを除く。)及び地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第12条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路
(4) 公共的団体が設ける有線放送電柱及び水管
(5) 架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(6) ガス、電気、電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者の設けるものに限る。)及び水道の各戸引込地下埋設管
(7) 塩、郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取付けられたもので1店舗1個に限る。)
(8) 営利を目的としない交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件又は施設
(9) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(10) 沿道家屋から道路に出入する通路(法敷を占用するときに限る。)及び家屋等からの排水の用に供する下水道管
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町道路占用料徴収条例施行規則(平成16年三田川町規則第6号)又は東脊振村道路占用料徴収条例施行規則(昭和60年東脊振村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。