○吉野ヶ里町営住宅管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町営住宅管理条例(平成18年吉野ヶ里町条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(賃貸借契約書及び誓約書)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する町営住宅賃貸借契約書及び誓約書は、様式第4号及び様式第5号による。
2 前項の町営住宅賃貸借契約書は、正副2通作成し、町長及び入居者が1通ずつ保持する。
3 第1項の誓約書には、連帯保証人の収入を証する書類及び印鑑証明書を添付しなければならない。
第5条 削除
(連帯保証人)
第6条 町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、連帯保証人を5年を超えない範囲で更新するものとし、当該更新をするとき、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適性を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、町営住宅連帯保証人更新変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、新たな連帯保証人の収入を証する書類及び印鑑証明書を添付しなければならない。
(1) 町長が認めた家賃債務保証法人と家賃債務保証契約を締結し、かつ、身元引受人が署名した身元引受人届出書を町長に提出した者
(2) 前号に掲げる者のほか、特別の事情があると認める者
(同居者異動届)
第8条 入居者は、その同居者に異動があったときは、速やかに町営住宅同居者異動届出書(様式第8号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書には、入居者本人及び現に同居している親族その他当該入居者が扶養している者の源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(用途併用承認申請)
第12条 条例第26条ただし書の町長の承認を受けようとする者は、町営住宅等用途併用承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(模様替え等の承認申請)
第13条 条例第27条第1項ただし書の町長の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第12号)に設計書を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 使用自動車を変更しようとするとき。
(2) 使用自動車の名義人(使用者として自動車検査証に記載されている者)を変更しようとするとき。
(3) 使用者が死亡し、又は町営住宅を退去した場合において、その同居者が引き続きその区画を使用しようとするとき。
(駐車区画の使用数)
第19条 駐車区画の使用は、1世帯につき1区画とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は駐車区画に余裕がある場合は、1世帯2区画以上の使用を許可することができる。ただし、その後駐車場を使用していない入居者の世帯から使用申込みがあり、かつ、駐車場が不足する場合は、2区画以上の使用者は町長の要請に応じ、直ちに駐車区画を返還しなければならない。
(駐車区画の返還)
第20条 駐車場の使用者が駐車区画を返還しようとするときは、返還しようとする日の7日前までに駐車場駐車区画返還届(様式第20号)により届け出なければならない。
(利便性係数)
第21条 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号に規定する利便性の数値は、別表のとおりとする。
(住宅監理員)
第22条 条例第61条第1項に規定する町営住宅監理員は、建設事業課長、参事、副課長、管理係長及び係員をもって充てる。
(住宅管理人)
第23条 条例第61条第3項に規定する町営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町営住宅の団地ごとに町長が委嘱する。
2 管理人は、次の条件を備えている者でなければならない。
(1) 心身健全な成年者であって、町営住宅の管理を行う意思及び能力を有するものであること。
(2) 身元が確実な者であること。
3 管理人の委嘱を受けた者は、誓約書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、管理人が第2項に規定する条件を欠くに至ったときは、解嘱することができる。
(管理人の事務等)
第24条 条例第61条第4項に規定する入居者との連絡等の事務は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 家賃の納入通知書の配付及び納付の督励
(2) 町営住宅の入居又は退去の確認及びその報告
(3) 町営住宅及び共同施設の保全管理等に関する意見の進達又は必要事項の報告及び処理
(4) 入居者の保管義務の履行状況の監視
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政などの連絡及び伝達
(管理人手当)
第25条 町長は、管理人に対し当該管理人の管理する町営住宅の構造、管理範囲及び管理戸数に従い、手当を支給する。
2 管理人の手当は、吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第37号)による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町営住宅管理条例施行規則(平成9年三田川町規則第9号)又は東脊振村営住宅管理条例施行規則(平成9年東脊振村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成21年3月1日以後の家賃の算定について適用し、同年2月以前の家賃については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
利便性係数
町営住宅の名称 | 利便性係数 |
目達原西団地 | 0.980 |
目達原東団地 | 0.980 |
萩原団地 | 0.850 |
立野団地 | 0.950 |
上豆田団地 | 0.990 |
川原団地A | 0.860 |
川原団地B | 0.860 |
川原団地C | 0.860 |
川原団地D | 0.860 |
中の原団地A | 0.830 |
中の原団地B | 0.830 |
中の原団地D | 0.800 |
様式 略