○吉野ヶ里町営住宅管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町営住宅管理条例(平成18年吉野ヶ里町条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定により町営住宅へ入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、町営住宅入居申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、申込者本人及び現に同居し、又は同居しようとする親族その他申込者が扶養している者の最近1年間の収入を証する書類、収入申告書(様式第2号)、住民票等町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居決定)

第3条 町長は、条例第7条第2項の規定により入居者を決定したときは、町営住宅入居決定通知書(様式第3号)を入居決定者に通知する。

(賃貸借契約書及び誓約書)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する町営住宅賃貸借契約書及び誓約書は、様式第4号及び様式第5号による。

2 前項の町営住宅賃貸借契約書は、正副2通作成し、町長及び入居者が1通ずつ保持する。

3 第1項の誓約書には、連帯保証人2人の収入を証する書類及び印鑑証明書を添付しなければならない。

第5条 削除

(連帯保証人)

第6条 町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、連帯保証人を5年を超えない範囲で更新するものとし、当該更新をするとき、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適性を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、町営住宅連帯保証人更新変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、新たな連帯保証人の収入を証する書類及び印鑑証明書を添付しなければならない。

(同居承認申請)

第7条 条例第11条の町長の承認を得ようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第7号)にその者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の所得証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

(同居者異動届)

第8条 入居者は、その同居者に異動があったときは、速やかに町営住宅同居者異動届出書(様式第8号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(入居承継承認申請)

第9条 条例第12条の町長の承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本等入居の承継の事由となる事実を証する書類、住民票、第4条の町営住宅賃貸借契約書及び誓約書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(収入の申告)

第10条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、第2条第2項に規定する収入申告書によるものとする。

2 前項の申告書には、入居者本人及び現に同居している親族その他当該入居者が扶養している者の源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(住宅等不使用届出)

第11条 入居者は、条例第24条に規定する届出をしようとするときは、町営住宅等不使用届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(用途併用承認申請)

第12条 条例第26条ただし書の町長の承認を受けようとする者は、町営住宅等用途併用承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第13条 条例第27条第1項ただし書の町長の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第12号)に設計書を添えて町長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項の町長の承認を受け、町営住宅の模様替え又は増築を完了したときは、工事完了届(様式第13号)を町長に提出し、町営住宅監理員又は町長の指定した者の検査を受けなければならない。

(明渡し期限延長申請)

第14条 条例第31条第4項の申出をしようとする者は、町営住宅明渡し期限延長申請書(様式第14号)に当該申出の理由となるべき事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等の町営住宅の使用許可)

第15条 条例第43条第1項の書面は、町営住宅使用許可申請書(様式第15号)によるものとする。

2 条例第47条の規定による変更の報告は、町営住宅使用変更報告書(様式第16号)によって行わなければならない。

(駐車場の使用)

第16条 条例第53条第1項の規定により駐車場の申込みをしようとする入居者は、駐車場使用申込書(様式第17号)に自動車車検証の写しその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(駐車場使用決定通知)

第17条 町長は、条例第53条第2項の規定により使用者を決定したときは、駐車場使用決定通知書(様式第18号)を駐車場の使用決定者に通知する。

(駐車場の届出事項の変更)

第18条 駐車場の使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場使用変更承認申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(1) 使用自動車を変更しようとするとき。

(2) 使用自動車の名義人(使用者として自動車検査証に記載されている者)を変更しようとするとき。

(3) 使用者が死亡し、又は町営住宅を退去した場合において、その同居者が引き続きその区画を使用しようとするとき。

(駐車区画の使用数)

第19条 駐車区画の使用は、1世帯につき1区画とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は駐車区画に余裕がある場合は、1世帯2区画以上の使用を許可することができる。ただし、その後駐車場を使用していない入居者の世帯から使用申込みがあり、かつ、駐車場が不足する場合は、2区画以上の使用者は町長の要請に応じ、直ちに駐車区画を返還しなければならない。

(駐車区画の返還)

第20条 駐車場の使用者が駐車区画を返還しようとするときは、返還しようとする日の7日前までに駐車場駐車区画返還届(様式第20号)により届け出なければならない。

(利便性係数)

第21条 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号に規定する利便性の数値は、別表のとおりとする。

(住宅監理員)

第22条 条例第61条第1項に規定する町営住宅監理員は、建設事業課長、参事、副課長、管理係長及び係員をもって充てる。

(住宅管理人)

第23条 条例第61条第3項に規定する町営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町営住宅の団地ごとに町長が委嘱する。

2 管理人は、次の条件を備えている者でなければならない。

(1) 心身健全な成年者であって、町営住宅の管理を行う意思及び能力を有するものであること。

(2) 身元が確実な者であること。

3 管理人の委嘱を受けた者は、誓約書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、管理人が第2項に規定する条件を欠くに至ったときは、解嘱することができる。

(管理人の事務等)

第24条 条例第61条第4項に規定する入居者との連絡等の事務は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 家賃の納入通知書の配付及び納付の督励

(2) 町営住宅の入居又は退去の確認及びその報告

(3) 町営住宅及び共同施設の保全管理等に関する意見の進達又は必要事項の報告及び処理

(4) 入居者の保管義務の履行状況の監視

(5) 前各号に掲げるもののほか、行政などの連絡及び伝達

(管理人手当)

第25条 町長は、管理人に対し当該管理人の管理する町営住宅の構造、管理範囲及び管理戸数に従い、手当を支給する。

(立入検査証)

第26条 条例第62条第3項に規定する町営住宅監理員等の身分を示す証票は、様式第22号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町営住宅管理条例施行規則(平成9年三田川町規則第9号)又は東脊振村営住宅管理条例施行規則(平成9年東脊振村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成21年3月1日以後の家賃の算定について適用し、同年2月以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

別表(第21条関係)

利便性係数

町営住宅の名称

利便性係数

目達原西団地

0.980

目達原東団地

0.980

萩原団地

0.850

立野団地

0.950

上豆田団地

0.990

川原団地A

0.860

川原団地B

0.860

川原団地C

0.860

川原団地D

0.860

中の原団地A

0.830

中の原団地B

0.830

中の原団地D

0.800

様式 略

吉野ヶ里町営住宅管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第102号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第102号
平成19年9月28日 規則第15号
平成21年2月26日 規則第1号
平成22年3月29日 規則第7号
平成22年7月27日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第4号
令和元年6月18日 規則第1号
令和3年6月25日 規則第7号
令和3年10月28日 規則第12号