○吉野ヶ里町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成18年3月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町特定公共賃貸住宅条例(平成18年吉野ヶ里町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居申込書)
第4条 条例第7条に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書には、申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族の、同居親族がない入居申込者は申込者の、最近1年間の収入を証する書類を添付しなければならない。
(選定の特例)
第5条 条例第9条の町長が定める者は、次に掲げる者とする。この場合、1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数において入居者を選定する。ただし、1回の募集が5戸に満たない場合は1戸を超えない範囲内において選定することができるものとする。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(契約書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書には連帯保証人2人の所得証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない。
(同居承認)
第8条 条例第12条による同居の承認は、原則として入居者の3親等を限度とする範囲内の親族(婚姻の予約者を含む。)について行うことができるものとする。
2 入居者に家賃滞納、無断転貸など法令、条例等上の義務不遵守があり信頼関係を保持し難い場合には、同居の承認を行わないものとする。
3 前2項により難い特別な事情があり、社会通念上同居を認めることが適当であると町長が認める場合は、この限りでない。
(入居承継)
第9条 条例第13条に規定する入居承継の承認は、原則として、次の事由による場合において、承継事由発生時の入居者の同居親族(入居開始日から承継事由発生時まで引き続き居住している者及び配偶者以外の者については、同居の期間が1年未満の者を除く。)について行うことができるものとする。
(1) 入居者の死亡
(2) 入居者の離婚(内縁関係の解消を含む。)
2 入居者に家賃滞納、無断転貸など法令、条例等上の義務不遵守があり信頼関係を保持し難い場合には、入居承継の承認を行わないものとする。
3 前2項により難い特別な事情があり、社会通念上入居承継を認めることが適当であると町長が認める場合は、この限りでない。
(特定公共賃貸住宅管理人)
第12条 条例第42条第5項に規定する入居者との連絡及びその他の事務は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 家賃の納付通知書の配布
(2) 特定公共賃貸住宅の入居又は退去の確認及びその報告
(3) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の保全管理等に関する意見の進達又は必要事項の報告及び処理
(4) 前3号に掲げるもののほか、入居者の保管義務の履行状況の監視
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
建設年度 | 団地名 | 所在地 | 構造 | 家賃月額 |
8 | 立野団地 | 吉野ヶ里町立野団地C―11号 | 中層耐火 3階建て | 52,000円 |
8 | 立野団地 | 吉野ヶ里町立野団地C―21号 | 中層耐火 3階建て | 52,000円 |
8 | 立野団地 | 吉野ヶ里町立野団地C―31号 | 中層耐火 3階建て | 52,000円 |
別表第2(第11条関係)
所得区分 | 減免基準額 |
115,000円を超え190,000円未満の場合 | 当該特定公共賃貸住宅家賃を1.3で除して得た額(1,000円未満切捨て) |
115,000円以下の場合 | 当該特定公共賃貸住宅家賃を1.52で除して得た額(1,000円未満切捨て) |