○吉野ヶ里町営住宅入居者選考委員会規則
平成18年3月1日
規則第104号
(設置)
第1条 吉野ヶ里町営住宅管理条例(平成18年吉野ヶ里町条例第148号)により、町営住宅の入居者選考に関する事項を審議するため、町長の諮問機関として町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、改選その他特別の事情により委員長が招集することができないときは、町長が委員会を招集することができる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(報酬)
第6条 委員の報酬は、吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第37号)による。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設事業課において処理する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。