○吉野ヶ里町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

平成18年3月1日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定に基づき、吉野ヶ里町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員及び種類)

第2条 団員の定員は、499人とする。

2 団員の種類は、基本団員及び支援団員とする。

3 基本団員は、支援団員以外の団員とする。

4 支援団員は、規則で定める消防事務に従事する特定の団員とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、基本団員の中から消防団の推薦に基づき町長が任用する。

2 団長以外の基本団員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町長の承認を得て団長が任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固かつ身体強健な者

3 支援団員は、前項第1号及び第3号のいずれにも該当し、かつ、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長の承認を得て団長が任用する。

(1) 基本団員又は消防吏員としての経験を10年以上有する者

(2) 年齢50歳以上70歳未満の者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、執行の終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者。ただし、町内に勤務する者については、この限りでない。

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住したとき。ただし、町内に勤務する者については、この限りでない。

(3) 支援団員にあっては、70歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職とすることができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、吉野ヶ里町消防団の組織等に関する規則(平成18年吉野ヶ里町規則第31号)で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。

第9条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(公務災害補償)

第12条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第13条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三田川町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和62年三田川町条例第7号)又は東脊振村消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和60年東脊振村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

平成18年3月1日 条例第150号

(令和元年9月18日施行)