○吉野ヶ里町消防団の組織等に関する規則

平成18年3月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに吉野ヶ里町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第150号)第7条の規定に基づき、消防団の組織、階級等に関し必要な事項に関し定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 本部及び分団の組織は別表のとおりとし、その事務分掌については、別に定める。

(本部)

第4条 本部は、吉野ヶ里町役場内に置く。

2 本部に団長、副団長、隊長を置く。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 隊長は、副団長を補佐し、副団長に事故があるとき又は副団長が欠けたときは、その職務を代理する。また、各分団を統括する。

(分団及び部)

第5条 分団に分団長及び副分団長を、部に部長、副部長、班長、基本団員及び支援団員を置く。

2 本部分団にラッパ隊を置く。

3 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときはその職務を代理する。

5 部長、副部長、班長、基本団員及び支援団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(分団及び部の名称及び区域)

第6条 消防団各分団及び部の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称(分団)

名称(部)

管轄区域

本部分団

本部

町内全域

女性部

南部第1分団

第1部

新宮田・目達原・上中杖上

第2部

鳥ノ隈・萩原

南部第2分団

第1部

吉田・苔野

第2部

曽根・上中杖・下中杖・立野

南部第3分団

第1部

吉野ヶ里・田手村・田手宿・力田

第2部

上豆田・下豆田・衣村

南部第4分団

第1部

箱川下・下藤・乙ノ馬手・田中

第2部

箱川上・伊保戸

北部第1分団

第1部

横田・永田ヶ里・大塚ヶ里

第2部

在川・大曲・松葉

第3部

辛上

北部第2分団

第1部

下三津東

第2部

上三津東

第3部

上三津西

第4部

下三津西

北部第3分団

第1部

上石動

第2部

下石動

第3部

西石動

北部第4分団

第1部

坂本

第2部

永山

第3部

松隈

(消防団員の階級)

第7条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(支援団員を含む。)とする。

2 隊長の職にある者の階級は、副団長とする。

3 副部長の職にある者の階級は、班長とする。

4 支援団員の階級異動は、できないものとする。

(消防団員の職務)

第8条 消防団員の職務内容は、次のとおりとする。

職務内容

団長

消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

副団長

消防団長を補佐し、消防団長に事故があるときは、消防団長があらかじめ指定した副団長が職務を代理する。

指揮訓練隊長

副団長の命を受け、全分団を指揮監督する。また、副団長に事故がある時は、職務を代理する。

分団長

消防団長の命を受け、当該分団の事務を処理し、所属の消防団員を指揮監督する。

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、職務を代理する。

部長

分団長の命を受け、当該部の事務を処理し、所属の消防団員を指揮監督する。

副部長

部長を補佐し、部長に事故があるときは職務を代理する。

班長

上司の命を受け、当該班の事務を処理する。

基本団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

支援団員

上司の命を受け、消防事務の一部に従事する。

(消防団員の階級別定員及び配置)

第9条 消防団員の階級別定員及び配置は、次のとおりとする。

階級

名称

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

合計

本部

1

3

 

 

 

 

 

4

本部分団

 

 

1

2

 

 

 

3

本部

 

 

 

 

1

9

26

36

女性部

 

 

 

 

1

7

31

39

南部第1分団

 

 

1

1

 

 

 

2

第1部

 

 

 

 

1

5

19

25

第2部

 

 

 

 

1

5

14

20

南部第2分団

 

 

1

1

 

 

 

2

第1部

 

 

 

 

1

5

16

22

第2部

 

 

 

 

1

5

20

26

南部第3分団

 

 

1

1

 

 

 

2

第1部

 

 

 

 

1

5

21

27

第2部

 

 

 

 

1

5

17

23

南部第4分団

 

 

1

1

 

 

 

2

第1部

 

 

 

 

1

5

18

24

第2部

 

 

 

 

1

5

16

22

北部第1分団

 

 

1

1

 

 

 

2

第1部

 

 

 

 

1

5

20

26

第2部

 

 

 

 

1

5

20

26

第3部

 

 

 

 

1

3

6

10

北部第2分団

 

 

1

1

 

 

 

2

第1部

 

 

 

 

1

5

13

19

第2部

 

 

 

 

1

4

8

13

第3部

 

 

 

 

1

3

6

10

第4部

 

 

 

 

1

4

11

16

北部第3分団

 

 

1

1

 

 

 

2

第1部

 

 

 

 

1

5

12

18

第2部

 

 

 

 

1

5

12

18

第3部

 

 

 

 

1

5

12

18

北部第4分団

 

 

1

1

 

 

 

2

第1部

 

 

 

 

1

4

10

15

第2部

 

 

 

 

1

4

8

13

第3部

 

 

 

 

1

3

6

10

合計

1

3

9

10

23

111

342

499

備考 団員の定数には、支援団員の数(各部4人以内とする。)を含む。

(任期)

第10条 団長、副団長、分団長及び副分団長については2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 前項の職にある者が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(表彰)

第11条 町長は、分団、部又は団員が任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(表彰の種別)

第12条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第13条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につきその功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 救助その他の災害時における警戒及び防御

(5) 救助に関し消防団への協力

(表彰期日)

第14条 表彰は、毎年1回定期的に行う。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(消防団員の訓練及び礼式)

第15条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年7月消防庁告示第1号)によるものとする。

(消防団員の服制)

第16条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年2月国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続)

第17条 消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第28号)を準用するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町消防団の組織等に関する規則(昭和62年三田川町規則第3号)又は東脊振村消防団員の組織等に関する規則(昭和60年東脊振村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の日以後、最初に任命された団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、第10条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

吉野ヶ里町消防団組織

画像

吉野ヶ里町消防団の組織等に関する規則

平成18年3月1日 規則第31号

(平成31年4月1日施行)