○吉野ヶ里町議会事務局設置条例

平成18年4月26日

条例第166号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、吉野ヶ里町議会に事務局を置く。

(事務局)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他必要な職員

2 職員の定数は、吉野ヶ里町職員定数条例(平成18年吉野ヶ里町条例第25号)における議会事務局の職員の定数とする。ただし、その他の雇用人については、必要に応じて雇用することができる。

(職員の任免)

第3条 職員は、議長が任免する。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会に関する事務を掌理する。

2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職務代理)

第5条 事務局長に事故があるときは、次席の者がその職務を代理する。

(処務)

第6条 事務局の処務上必要な事項は、議長が別にこれを定める。

(職員の給料等)

第7条 職員の給料その他の給与、分限、懲戒、服務専念の義務、勤務時間、休日及び休暇等については、吉野ヶ里町職員に関する条例並びに規則を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町議会事務局設置条例

平成18年4月26日 条例第166号

(平成18年4月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月26日 条例第166号