○吉野ヶ里町東脊振地域産物加工販売施設条例

平成18年3月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、吉野ヶ里町東脊振地域産物加工販売施設(以下「販売施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町東脊振地域産物加工販売施設

位置 吉野ヶ里町松隈地内

(管理の代行等)

第3条 町長は、販売施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に販売施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定手続等)

第4条 指定管理者の指定の手続等については、吉野ヶ里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第47号。以下「指定管理者手続条例」という。)の定めるところによる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者が行う管理の基準は、第8条から第10条までの規定によるほか、別に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 販売施設の利用促進に関する業務

(2) 販売施設の利用承認に関する業務

(3) 販売施設の利用料徴収に関する業務

(4) 販売施設の設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、販売施設の管理に関し、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が販売施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が販売施設の管理を行う期間は、議会の同意を得た場合に限り、5年以内の範囲で期間を指定することができる。

(利用料)

第8条 指定管理者は、販売施設を利用した者から別表に定める額の範囲内において利用料を徴収するものとする。

(利用料の減免)

第9条 指定管理者は、特別の理由があると認める場合は、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第10条 既納の利用料は、返還しない。ただし、指定管理者が返還することを適当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(町長の承認)

第11条 指定管理者が第9条に規定する業務を行うときは、あらかじめ町長の承認を得なければならないものとする。

(損害の賠償)

第12条 利用者がその責めに帰すべき理由により、販売施設の施設及び附属設備等を破損し、又は滅失して損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者不在期間の読替等)

第13条 町長が指定管理者手続条例第8条第1項の規定により販売施設の指定管理者の業務の停止を命じた場合若しくは町長が指定管理者の指定を取消した場合又は指定管理者を指定しない場合は、当該停止の期間が満了するまでの間又は新たに指定管理者が指定されるまでの間における第8条から第10条までの規定の適用については、「指定管理者」とあるのは「町長」とし、第3条から第7条まで、第11条の規定は適用しない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東脊振地域産物加工販売施設の設置及び管理に関する条例(平成18年東脊振村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位:円)

区分

利用料額

月額利用料

2,090円/m2

吉野ヶ里町東脊振地域産物加工販売施設条例

平成18年3月1日 条例第153号

(令和元年10月1日施行)