○吉野ヶ里町東脊振地域産物加工販売施設条例施行規則
平成18年3月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町東脊振地域産物加工販売施設条例(平成18年吉野ヶ里町条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 吉野ヶ里町東脊振地域産物加工販売施設(以下「販売施設」という。)の開館時間は午前9時から午後6時までとし、休館日は毎月第3水曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館する必要が生じた場合は、町長と指定管理者とで協議の上、決定するものとする。
(利用料)
第3条 条例第8条に定める利用料の算定については、年度途中で利用を行う場合、又は利用を中止する場合等で、販売施設の利用に1月未満の端数があるときは、その端数については日割計算とする。
(利用料の減免)
第4条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公益上の必要があると認められるとき。
(2) 指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(利用の許可)
第5条 販売施設の利用許可を受けようとする者は、販売施設利用申込書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、公益上特に必要が生じた場合又は災害その他の事故により施設の利用ができなくなった場合は、前条の許可を取消し、又は行為の中止若しくは施設からの退去を命じることができる。
(出品の許可)
第7条 販売施設への出品許可を受けようとする者は、販売施設出品申込書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(出品物の範囲)
第9条 出品物は、吉野ヶ里町地域内で生産されたものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(出品物の区分)
第10条 出品物は、展示品及び販売品に区分する。
(費用の負担)
第11条 出品物の搬入及び搬出並びに出品物の管理に要する費用は、すべて出品者の負担とする。
(特別陳列)
第12条 指定管理者は、出品者の希望により出品者の負担において特別な陳列装置を設置させることができる。
(出品の制限)
第13条 次の各号のいずれかに該当する物は、出品することができない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められる物
(2) 公衆衛生上害があると認められる物
(3) 爆発等により他に損害を及ぼすおそれがあると認められる物
(4) 前3号に掲げるもののほか、陳列に適さないと認められる物
(出品物の引取り及び取替え)
第14条 指定管理者は、出品物が日時の経過その他の原因で陳列をすることが不適当となった場合又は陳列場所等の都合による場合は、当該出品物の出品者に対し引取り又は取替えを要求することができる。
2 前項の規定により要求を受けた出品者は、直ちに出品物の引取り又は取替えを行わなければならない。
(出品物の弁償)
第15条 指定管理者は、火災、風水害その他やむを得ない事情により出品物を焼失し、亡失し、又は損傷したときは、一切これを弁償しない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東脊振地域産物加工販売施設条例施行規則(平成18年東脊振村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。