○吉野ヶ里町東脊振温浴施設条例

平成18年3月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、吉野ヶ里町東脊振温浴施設(以下「温浴施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 温浴施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町東脊振温浴施設

位置 吉野ヶ里町石動76番地4

(管理の代行等)

第3条 町長は、温浴施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に温浴施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定手続等)

第4条 指定管理者の指定の手続等については、吉野ヶ里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第47号。以下「指定管理者手続条例」という。)の定めるところによる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者が行う管理の基準は、第8条から第10条までの規定によるほか、別に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 温浴施設の利用促進に関する業務

(2) 温浴施設の利用承認に関する業務

(3) 温浴施設の利用料金徴収に関する業務

(4) 温浴施設の設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、温浴施設の管理に関し、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が温浴施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用の許可等)

第8条 温浴施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を受けようとする者の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、温浴施設の利用を拒み、又は温浴施設からの退去を命ずることができる。

(1) 秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 温浴施設又はその附属設備等をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に、施設の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用料金)

第9条 指定管理者は、温浴施設を利用した者から別表に定める額の範囲内において利用料金を徴収するものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特別の理由があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不返還)

第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が返還することを適当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(町長の承認)

第12条 指定管理者が第9条に規定する業務を行うときは、あらかじめ町長の承認を得なければならないものとする。

(損害の賠償)

第13条 利用者がその責めに帰すべき理由により、温浴施設の施設及び附属設備等を破損し、又は滅失して損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者不在期間の読替等)

第14条 町長が指定管理者手続条例第8条第1項の規定により温浴施設の指定管理者の業務の停止を命じた場合若しくは町長が指定管理者の指定を取消した場合又は指定管理者を指定しない場合は、当該停止の期間が満了するまでの間又は新たに指定管理者が指定されるまでの間における第8条から第11条までの規定の適用については、「指定管理者」とあるのは「町長」とし、第3条から第7条まで、第12条の規定は適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東脊振温浴施設の設置及び管理に関する条例(平成18年東脊振村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年3月28日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(単位:円)

区分

金額

基本料金

大人(中学生以上)

830円(入湯税を含む。)

小人(4歳以上小学生以下)

410円

幼児(4歳未満)

無料

家族風呂

1階

1室1時間当たり

2,090円

2階

1室1時間当たり

3,140円

岩盤浴

40分

730円

古民家小川内庵(会議等の利用)

2時間未満

1,040円

2時間以上4時間未満

2,090円

4時間以上8時間未満

3,140円

8時間以上

5,230円

グラウンドゴルフ場

1人1時間当たり

200円

グラウンドゴルフ用具

一式

100円

バーベキュー棟

(食材持込み等の利用)

1区画当たり2時間以内

2,610円

備考

1 家族風呂又は岩盤浴を利用する場合は、別途基本料金を加算する。

2 1時間未満については、1時間とみなす。

吉野ヶ里町東脊振温浴施設条例

平成18年3月1日 条例第154号

(令和元年10月1日施行)