○吉野ヶ里町東脊振温浴施設条例施行規則

平成18年3月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町東脊振温浴施設条例(平成18年吉野ヶ里町条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 吉野ヶ里町東脊振温浴施設(以下「温浴施設」という。)の開館時間は、午前8時から午後11時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 温浴施設は、保守点検や機器類の保守整備に伴う定期休館日及び臨時の休館日を除き無休とする。

(利用料金の減免)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 公益上の必要があると認められる場合

(2) 会員制度による会員が利用する場合

(3) 回数券を利用する場合

(4) 団体で利用する場合

(5) 販売促進活動に伴い利用する場合

(6) 町長及び指定管理者が必要と認めた場合

(利用の許可)

第5条 温浴施設の利用許可を受けようとする者は、温浴施設利用許可申請書(様式第1号)に、条例第9条に規定する利用料金を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請の可否を決定したときは、温浴施設利用許可等通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 定められた場所以外で飲食及び喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。

(4) 泥酔し浴槽に入らないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東脊振温浴施設条例施行規則(平成18年東脊振村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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吉野ヶ里町東脊振温浴施設条例施行規則

平成18年3月1日 規則第108号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月1日 規則第108号
平成19年6月18日 規則第12号
平成21年3月25日 規則第8号