○吉野ヶ里町特別職報酬等審議会規程

平成18年9月15日

訓令第68号

(趣旨)

第1条 吉野ヶ里町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営については、吉野ヶ里町特別職報酬等審議会条例(平成18年吉野ヶ里町条例第182号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(招集通知)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。

(会議録)

第3条 会長は、会議の議長となり、会議録を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 審議の経過

(4) 審議した事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

吉野ヶ里町特別職報酬等審議会規程

平成18年9月15日 訓令第68号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年9月15日 訓令第68号