○吉野ヶ里町犬取締条例施行規則

平成18年12月25日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町犬取締条例(平成18年吉野ヶ里町条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(捨て犬防止のための措置)

第2条 町長は、捨て犬の防止を図るため、町役場の構内その他必要な場所に犬を収容する設備を設け、不要になった犬(以下「不要犬」という。)について飼い主の申請に基づき、これを収容するものとする。

2 町長は、前項の規定により収容した不要犬は、これを処分するものとする。

(飼い犬の加害届)

第3条 条例第3条第1項第4号の規定により、飼い主が町長に届け出るべき事項は、次のとおりとする。

(1) 飼い主の住所及び氏名又は名称

(2) 飼い犬の種類、年齢、毛色、性別、体格及び名

(3) 飼い犬により被害を受けた者の住所及び氏名又は名称

(4) 飼い犬が被害を与えた日時、場所、理由及びその状況

(5) 飼い犬が与えた被害に対して飼い主がとった措置及びその他の参考事項

(措置命令)

第4条 条例第4条第1項の規定による措置命令は、措置命令書(様式第1号)により行うものとする。

(身分証票)

第5条 条例第4条第2項の規定による身分証票は、様式第2号によるものとする。

(野犬の捕獲等の方法)

第6条 条例第5条第1項の規定による野犬の捕獲等は、期日及び時間を限って野犬が棲息する場所に薬物を混じえたえさ(以下「えさ」という。)を置く方法によって行うものとする。

2 えさは、捕獲等の時間が経過する前に回収するものとする。

3 野犬の捕獲等に用いる薬物については、獣医師又は医師及び薬剤師の指示によって使用するものとする。

(捕獲等の周知)

第7条 条例第5条第2項の規定による捕獲する旨の周知は、捕獲等を行う区域、期間等について次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 捕獲等を実施する区域内に居住する飼い主に対して通知すること。

(2) 捕獲等を実施する区域に隣接する他の市町村の地域については、当該市町村長に通知すること。

(3) 必要に応じて移動拡声機又は地区に設置されている拡声機による放送その他の方法によって広報すること。

2 前項第1号の通知は捕獲等開始の日の3日前までに、同項第2号の通知は捕獲等開始の日の5日前までに、同項第3号の広報は捕獲等開始の日の3日前から当日までの間に適宜行うものとする。

3 町長は、捕獲等の実施については、その旨をあらかじめ所轄保健所長に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 三田川町犬取締条例施行規則(昭和48年三田川町規則第13号)及び東脊振村犬取締条例施行規則(昭和45年東脊振村規則第1号)(以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉野ヶ里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉野ヶ里町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の吉野ヶ里町公立保育所一時預かり事業実施規則、第6条の規定による改正前の吉野ヶ里町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の吉野ヶ里町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉野ヶ里町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の吉野ヶ里町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の吉野ヶ里町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の吉野ヶ里町の身体障害者の施設入所に関する負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の吉野ヶ里町犬取締条例施行規則、第14条の規定による改正前の吉野ヶ里町空き家等の適正管理に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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吉野ヶ里町犬取締条例施行規則

平成18年12月25日 規則第124号

(平成28年4月1日施行)